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位置指定道路(私有地)の通行権について:人の通行制限できないでしょうか?
T字袋小路の位置指定道路(私有地)の通行権について:人の通行制限できないでしょうか?、... 本来一戸建て居住者用に位置指定した道路で、そこの道に面しておりそこを通る必要のある戸建てで、 1.店頭商売を初めて良いもんでしょうか?=不特定の居住と関係ない人々が訪れることになる。 2.所有者はここには住まずに、マンスリーの賃貸住宅を初めても良いもんでしょうか?=居住と言っても住民登録はしていないで、長期滞在旅行者用が主 を通行制限する権利はないのでしょうか?
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- walkingdic
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>人の通行制限できないでしょうか?、... (過去に認められた判例は多分ありませんが)どんな場合でも絶対に出来ないと言い切れるものではありませんが、、、、 >本来一戸建て居住者用に位置指定した道路で、 これは認識が違います。位置指定とはそういう目的限定で行うことは出来ませんし、そういう目的で行うものではありません。 >1.店頭商売を初めて良いもんでしょうか? 問題ありません。 >2.所有者はここには住まずに、マンスリーの賃貸住宅を初めても良いもんでしょうか? 問題ありません。 >通行制限する権利はないのでしょうか? ご質問のようなケースであれば、「出来ません」 位置指定は「建物」のためには道路が必要であるという考えにより、道路を作り位置を指定するものです。もちろん建物であるから人がそれを利用することになります。 そこには居住者であるとか所有者であるなどの考えはありません。「建物を利用する人」にとって道路が必要だから、「建物」には道路が必要となるので、位置指定をするという考えによります。 つまりその建物所有者はもちろんのこと、建物を利用する人たちのために道路を作り位置指定を受けるものですから、これは直接的な利益関係があるので、単に反射的な通行権より更に強い権利ということが出来(とはいえ公法上の制限から生まれる反射的利益に過ぎないのは確かですが)、この通行を制限するようなことは、まず認められることはないでしょう。
お礼
解りやすい、ご回答ありがとうございました。