- ベストアンサー
地役権の通行について
私の家は建てて10年くらいになるのですが公道に接していなく、二つある私道の内どちらかを通らなければ、公道に出られない土地に家が建っています。 ひとつは幅5mくらいの私道で、10件くらい家が並んでいてその人達の共同の私道。ふたつめは隣の家の前の細い道(2.5mくらいでしょうか)の私道になります。最初不動産の話では、大きな私道の方の人たちと話をつけるから大丈夫、との事で土地を購入したのですが実際には断られてしまい細い私道の人に年間1万円の通行料を払って通行させてもらっています。隣の家の人とはあまり仲が良くないため、通行料を払って通させてもらうのが両親はちょっと気に食わない感じです。最初と話が違うんだから、不動産屋が通行料は払うべきじゃないの?とまで言っています。 このような場合、売主の瑕疵担保責任になったのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
瑕疵担保責任とは「予測できなかった隠れた欠陥」ということですので、ご質問の内容には当てはまりません。 お書きになったような土地を買う場合には、私道通行についての条件は非常に重要な要素ですから「購入をしてから交渉する」のがそもそも間違いでした。これは不動産屋がどう言ったとか言わないとかの問題ではなく、買手が注意して私道通行の契約も含めて土地の契約を行うべきなのです。私道を使わなくてはならないことは最初から明らかなのですから、私道の契約があってこそ、その土地の値段自体も決まるわけです。 厳しい見方ですが「私道の使用契約もせずにどうして買っちゃったの?」とそのほうが疑問に思われます。そのくらいの段取りは買手のほうで注意すべきでした。
その他の回答 (1)
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>私道の人に年間1万円の通行料を払って通行させてもらっています そうですか? 私なら無料より支払う方を選びます、支払っていれば法律で守られますから通行する権利を獲得したことになりますし30年間でも30万円で済みます 共同で買えばいくら必要でしょうか? 50-100万円では済まないのでは? 契約書があろうが無かろうが支払った事実が有れば万一の時でも対抗出来るでしょう 無料での通行の場合の方が恐いです
お礼
お金の金額はいいのですが、やはり大きな私道の方が何かと便利だしトラブルもないのでそちらを使用したかったのが一番のようです。今回の質問では契約のときに買い手が気を付けるべき事項だったことがわかりました。ありがとうございました☆
お礼
私道の契約は売り手がちゃんとやってくれるものではなく、買い手で注意しなければいけないんですね。その不動産は父の知り合いだったため、父がなんでもいい返事をしてしまったようでその不動産にうまくまるめこまれたと思っていました。こちらのミスなんですね。ありがとうございました。