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開発道路の通行を制限することは可能ですか?
都市計画法で許可を得た開発道路の場合、所有者はやろうと思えばどのぐらいのことができるものなのでしょうか? 以下、長々と経緯を説明します。 私は、PTAの役員をしています。 近くの市道(市道A)は抜け道となっているため、生活道路の割には車の交通が多くなっている道ですが、スクールゾーンともなっており(小学生と中学生が利用。幅4m程)、朝の7~9時の間は進入禁止になって、車の通行はほぼ排除されています。 しかし、この市道Aは市道B(幅2~3m)から私道(幅5mのほぼ直線)を経由して車が進入することが可能です。 この私道はミニ開発(戸建、20軒)で業者が造成した道で、都市計画法で許可を得た開発道路となっており、所有者はミニ開発で建てられた戸建の所有者が共有しているとのことです。市への寄付の申し込みをされましたが予算がないため断られたそうです。ミニ開発で住んでいらっしゃる方(私道の所有者)以外は、徒歩であれ車であれこの私道を利用しないと公道に出られない方はいらっしゃいません。道が広いのと距離が短くなり便利だから利用する近所の方はいらっしゃいます。ただ、この辺りでは一番広い道であるため、所有者の方々も私道という感覚はあまりなく、特に制限なく通行可能となっています。 私はこの道路の所有者ではないのですが、この開発道路の通行を制限することで市道Aの子供たちの交通の安全が確保できると思っています。もちろん所有者の方々の内諾は得ていますし、形の上では所有者が行っていることにしますが、交通制限は可能でしょうか?
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お礼
>警察(厳密には公安委員会)と相談して ~ 思われます。しかしながら、 ~ 存在することになります。 おっしゃるとおりで、警察の規制は掛けるのも取るのも大変そうですし、私道所有者まで排除されそうで了解が難しいかもしれないと思います。 >一方で、私道所有者が所有権を行使して規制をするというやり方も考えられます。 ~ 通常は閉鎖することは認められるものと考えられます。 これが現実的かと思っていたのです。ただ、訴訟とかのリスクを説明すると引かれるかもしれません。 >ちなみに、一番初めに思いつくのは、 ~ 公安委員会などと相談してみてもよいのではと思います。 これも案としてPTAの役員会で出たのですが、市道Aの両端の進入口の規制を掛けた段階でこの地域一帯が陸の孤島状態になっています。この地域から出るのは大丈夫なのですが、地域住民ですら規制の時間帯は家に戻ってくるのが困難になっています。さらに規制を掛けるとなるとPTAの役員の間ですら規制の掛け方で損得勘定が働いて収拾が付かなくなりました。そもそもこれ以上の規制が必要かといった一番最初の状況に戻って、堂々巡りの議論になってしまいました。 色々難しいですね。皆さんのご意見を持ってまた役員会で検討してみます。ありがとうございました。