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保育園はその面している私道をつかえるか?

私の知り合いがやっている保育園は、二方向避難経路確保として、一方が公道に面し、もう一方が私道に面している場所にあります。両方に玄関があるのですが、土地は旗型地で、公道に面している方は非常に狭くなっており、かつその公道が大変危険なので、私道に面した玄関から入れればと言っています。 保育園をその場所に移転した時に、保育園への反対があり、その一環として私道の通行を拒否されているようです。現在は、近隣とも上手くやっているようです。保育園の建物には、土地と建物の所有者(私道の所有権はない)のオフィスもあります。保育園の土地・建物の所有者は、私道を通行していいことになっているそうです。 現在は、3人の私道の所有者の一人だけが、通行に反対していて、他の所有者も、その様子見という感じです。 このようなケースで、保育園の園児や父兄、保育者などが私道を通行する権利は認められるでしょうか?

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

「二方向避難経路」 飽くまでも、万一の際の避難経路として二方向が確保されているのであって、日常の通行までも求められたり認められているのとは話が違う 私道の通行権云々の話も、緊急時の避難時にはその権利の有無よりも身体生命の安全確保の方が優先されるので、権利がなくとも問題にならないだけ 公道に面した通行路があるが、それが面倒だから反対者が居るけど私道を通行したいというのは、どう考えても無理筋 尚、同じ質問を何度も繰り返すのもマナー違反 自分の都合を優先する気質がお有りなのか?

wantanuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 なかなか厳しいですね。カテゴリーを間違えたので、「法律」で出し直しましたが、最初の質問は消しておくべきでしたね。 現場を見ないとわからないことですが、法律や社会は、子供にやさしくないものなんですね。

  • bravo-z
  • ベストアンサー率27% (63/233)
回答No.1

専門家ではありませんが、昔運転免許を撮る時、教習所で教わりました。 「私道」は道路であり、道路交通法が適用されるそうです。つまり、無免許で車を運転することは出来ないし、誰でも通行することが出来るそうです。所有者も通行を拒否することは出来ません。ただし「私有地」では他人が許可なく立ち入ることは出来ません。 保育園に面しているところが本当に「私道」なのか「私有地」なのかが問題になりそうです。 参考にしてください。

wantanuki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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