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事業主貸の口座間の資金移動の仕訳について

お世話になります 口座間の資金の移動についての移動の仕訳について教えてください。 例えば、事業口座から10万円をプライベート口座へ移動した場合の仕訳は、 以下のとおりでよろしいのでしょうか? ーーーー 借方          貸方 事業主貸 100,000 普通預金 100,000         (事業口座) 普通預金 100,000 元入金 100,000 (プライベート口座) ※プライベート口座ですが、厳密には、一時的に賃貸物件として貸しており、家賃収入が発生しております(家賃収入が発生している口座は、また別にあります)。 銀行ローン引き落としについては、本口座より引き落とされます。 確定申告の際は、不動産所得用としての確定申告もしております。 ※事業口座から、事業主貸扱いで、ローン返済用に資金をプライベート口座へ移動しているということになります。 以上、ご教授の程、何卒よろしくお願いいたします。

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  • tamiemon96
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回答No.6

>>帳簿上、総勘定元帳の科目の一つとしているので、経理上は、そうなるということでしょうか? そうです。 (^^)/ 業務用のお金の動きがあっても、なくても、作っちゃった科目は、残高を合わせる必要が出てきます。 このまま、今年は記帳を続けるとしたら、平成29年12月31日で残高全額について、次の仕訳を入力して業務用口座からはずすといいんじゃないかなと思いますよ。  事業主貸 / 普通預金B  *****円  業務用から私用口座に変更

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

【不動産用の口座について】  不動産用の口座は、プライベート口座ではなく「業務用口座」になります。 【理由】  貸借対照表の計上されているからです。  個人の場合、貸借対照表は「業務用の資産・負債」の残高を一覧にしたものです。  あなたが「普通預金B」を総勘定元帳の科目の一つにしているので、「業務用」と  位置づけたことになるのです。  なので、不動産用の口座(普通預金B)も全取引を入力しないと、残高が合いません。  この口座から「個人用」に出金したものは「事業主貸」になります。  あなたの普通預金Bの場合、  「私的な口座に業務用のお金が入ってきている」のではなく、  「業務用の口座を私的にも併用している」ことになるのです。 【不動産所得にかかる仕訳について】 最後のご質問の部分は、今のあなたに必要な仕訳です。 最終的に、決算書は2部作成します。一般用と不動産所得用です。 一般用の収入や経費に、不動産所得の金額が入ってしまっては正しい損益計算書や貸借対照表になりません。 ですから、今作っている会計帳簿は「事業所得の金額のみ」計算できるようにしなければ、決算時に役に立たないのです。 不動産所得に関する収入や経費は、帳簿に入力したけれど、損益計算書や貸借対照表に影響しないようにする必要があります。そのためには、不動産所得の金額をすべて「事業主貸」「事業主借」で入力するしかないのです。 簡単に言うと、不動産所得に関する収入や経費の金額は、せっかく入力したのに、役に立たないものになります(事業所得の計算上必要ない金額だからです)。 さらに言えば、不動産所得の損益計算を、別にもう一度計算する必要があります。 帳簿は「決算書(損益計算書・貸借対照表)をつくるためのもの」と考えれば、2枚の決算書には、別々の帳簿が必要になることをご理解いただけると思います。 >>また、以下の仕訳例は、上記のご回答内容と連動していますか?  (事業と不動産が、帳簿が、きちんと、それぞれ分かれていた場合の   参考仕分例でしょうか?) ーーー ちなみに、不動産所得に関する入出金は、 (入金)  普通預金B 5万 / 事業主借 5万 (出金)  租税公課  3万 / 普通預金B 3万 などとなります。

faces2015
質問者

補足

業務用口座として理解いたしました。 念のため、ご確認ですが、先にご説明したとおり、 不動産用の口座(普通預金B)は、住宅ローン返済用口座で、 事業用口座から、毎月、返済のために、事業用口座へ資金を振り込んでいることになりますが、住宅ローンは、性質上、個人のためのもので、業務用口座と位置付けるには違和感はあるのですが、帳簿上、総勘定元帳の科目の一つとしているので、経理上は、そうなるということでしょうか? 一時的に入ってくる家賃収入分(人に貸しています。)は、別口座(プライベート口座C)で管理しており、毎年、赤字になっていますが、確定申告は必要ということで、確定申告は、提出しております。 ※銀行には、一時的であり、最終的には戻ってくるので、了承済み。 入ってくる不動産収入に対して、事業性は一切ないという状態ではありますが、帳簿上の観点でいえば、そうなるということですね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

貸借対照表に口座が2つあるのでしたら、 勘定科目としては 「普通預金1」「普通預金2」 という風に二つ作るのが簡単です。 もちろん「普通預金A」「普通預金B」としても結構です。 AからBへの異動は、単純に次の仕訳でOKです。 普通預金B 10万 / 普通預金A 10万 ちなみに、不動産所得に関する入出金は、 (入金)  普通預金B 5万 / 事業主借 5万 (出金)  租税公課  3万 / 普通預金B 3万 などとなります。 結局、せっかく会計入力しているのに 不動産所得の分だけ もう一度 損益計算をしなくてはなりません。 なので、前にご提案したように 事業所得の帳簿(普通預金Aを含む) 不動産所得の帳簿(普通預金Bを含む) に分けて、帳簿間の資金移動を「事業主借(貸)」で仕訳すると、 入力の完成=決算書の完成 になり わかりやすいと思います。

faces2015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 整理します。 今年に限っては、現状の帳簿は、一つということが条件となっており、 ※来期は、分かりやすくするため、事業と不動産は分けます。 ご回答いただいた >AからBへの異動は、単純に次の仕訳でOKです。 >普通預金B 10万 / 普通預金A 10万 上記ですが、 普通口座Aは、事業口座 普通口座Bは、プライベート口座 です。 事業口座からプライベート口座に資金を移動するということは、 事業側の帳簿からみたら、個人に貸付したことになるとおもうので、 事業主貸になるとおもうのですが、 この場合、帳簿が一緒なので、資金移動(口座A→口座Bに、資金を移動しただけ)したという考え方でよろしいのでしょうか? 結果、同一の帳簿の場合は、事業主貸も事業主借の仕訳項目がでない。 ということになりますか? また、以下の仕訳例は、上記のご回答内容と連動していますか? (事業と不動産が、帳簿が、きちんと、それぞれ分かれていた場合の参考仕分例でしょうか?) ーーー ちなみに、不動産所得に関する入出金は、 (入金)  普通預金B 5万 / 事業主借 5万 (出金)  租税公課  3万 / 普通預金B 3万 などとなります。

  • tamiemon96
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回答No.3

補足コメント 拝見しました。 コメントの内容からすると、 口座は2口座ある。そのうち、帳簿上の口座は1口座で良いと思うのですが。 帳簿上の口座というのは、会計ソフトで「普通預金」の科目で処理する口座のことです。 貸借対照表の「普通預金」の残高は、 A口座のみと思うのですが、それともB口座も合計されるのでしょうか。 私の理解通りA口座のみを普通預金の残高として計上しているのであれば、2回目の回答の通りで良いと思います。

faces2015
質問者

補足

以下、お答えします >貸借対照表の「普通預金」の残高は、 >A口座のみと思うのですが、それともB口座も合計されるのでしょうか。 はい、A口座もB口座も、普通預金口座として計上されております。

  • tamiemon96
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回答No.2

事業所得と不動産所得の帳簿が1本になっているということは、帳簿上の口座は1口座のみですね。 でしたら、仕訳は  事業主貸 10万 / 普通預金 10万 のみでOKです。プライベート口座の仕訳は必要ありません。 ただ、事業と不動産、2枚の決算書を作成するので、 帳簿は別の方が分かりやすいとは思います。

faces2015
質問者

補足

補足いたします 帳簿は一本ですが、口座は、前回のスレッドの通り、2口座ございます。 >帳簿上の口座は1口座のみですね。 事業用口座A ※事業用入金口座 不動産用プライベート口座B ※ローン返済用 事業用口座Aから、不動産用プライベート口座Bへ、事業主貸として、出品しています。 ご確認よろしくお願いいたします。

  • tamiemon96
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回答No.1

まず、前提条件を確認します。 ・ 事業所得の帳簿と、不動産所得の帳簿は別に記載 ・ 事業用口座は、事業所得の貸借対照表で「普通預金」勘定 ・ プライベート口座は、不動産所得の貸借対照表で「普通預金」勘定 で、よろしいでしょうか。 【事業所得の仕訳】  事業主貸 10万 / 普通預金 10万 摘要:不動産口座へ送金 【不動産所得の仕訳】  普通預金 10万 / 事業主借 10万 摘要:事業口座から入金 ポイントは「元入金」勘定の基本ルール (1)期首の借方と貸方の差額を期首に計上 (2)期末は同額 (3)期中に「元入金」勘定は使わない ということです。 税務署で貰う「青色申告決算書」の貸借対照表の余白に元入金の記載方法が小さく書いてあります。

faces2015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前提条件の以下の項目のみ、条件が異なります。 【誤】 事業所得の帳簿と、不動産所得の帳簿は別に記載 【正】 事業所得の帳簿と、不動産所得の帳簿は一緒に記載

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