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司法試験 平成18年 57問目 民事訴訟法 短答
http://www.moj.go.jp/content/000006518.pdf 難問ですので解き方が分かりません。ご教示頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
1・・・誤り 独立当事者参加が可能だからといって 別訴が提起できなくなるわけではない 2・・・民訴法47条4項・40条1項・・・正しい 当事者の一部にだけ自白が成立するとなると 合一確定は不可能である 3・・・民訴法39条、共同訴訟人独立の原則・・・誤り X・Zはそれぞれ独立の管理処分権を有しているから 通常共同訴訟となる 従って Xの自白は、Zには影響が無いが、XY間では効力を有する 4・・・民訴法41条1項・・・正しい 同時審判申出訴訟となるには 訴訟物の法律的並存不可能性が必要である 5・・・民事保全法20条1項 金銭の支払いを目的とする債権・・・誤り 仮差押えは 差押え → 強制競売の保全のためのものだからです。 本肢の場合は 係争物に関する権利の保全として仮処分命令の申立て (同法23条1項) をすべきである 肢4が、難しいですね... 木村拓哉風に言います(ぶっやけ・・・てきな) ぶっちゃけ 一方が他方の抗弁となっている場合・・・だから 法律的には 甲の所有権帰属は事実上並存不可能であるにすぎず この要件を満たさない なので 裁判所に併合義務は生じない 似てね~、などの突っ込み禁止です。 誠実でひたむきな回答に対する突っ込みは 名誉棄損 ではなく 屈辱在 でもなく 今は無き流刑だ! って六法の本に書いてあったもん。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 面白い方なんですね。 笑ってしまいました(^○^) いつもありがとうございますm(_ _)m