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刑法の放火罪の問題です。
刑法の放火罪の問題です。 刑法の問題集なんですが 「自己の所有に係る建造物に対する放火行為によって、公共の危険性が発生しなかったときは、その建造物が差し押さえを受け、物権を負担し、またはその建造物を賃貸し、もしくは保険に付している場合でなければ、処罰されることはない」 という問題で、回答は刑法109条2項但し書きの趣旨に基づき「○」となっております。 しかし、もし「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」場合は108条に基づき現住建造物等放火に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
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自己の所有に係る建造物に対する放火行為によって、公共の危険性が発生しなかったときは この問題は、人がいないことが分かっていて、しかも周りに建物がない倉庫や山小屋などを想定して見るとわかりやすいです。
お礼
ご回答有り難うございます。 公共の危険性がないということは108条を検討する必要はないということですよね。 よく分かりました。