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年度途中で廃業した場合の白色申告
去年の5月に廃業届を出し、サラリーマンに変わりました。今回の申告は5月までの事業所得と5月以降の給与所得を申告すると思うのですが、いくつか質問があります。 (1)年度途中の廃業でも、基礎控除38万と扶養控除38万は全額控除できますか? (2)妻は5月まで専業主婦では6月からパートとして働いています。所得は38万以下なので、扶養控除は38万ということで合っていますか? (3)給与所得の欄には源泉徴収票の支払い金額を書くだけで、社会保険料控除の額などは特に記載することはないですか?
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すでにご回答があるとおりですが、少し補足します。 まず、基礎控除と配偶者控除が適用されて、それぞれ38万円全額控除されます。 扶養控除というのは、子や親などを扶養するものですから、妻の場合は配偶者控除になります。 源泉徴収票に記載の社会保険料控除は、サラリーマンとして給与をもらっていた時のものだけです。それ以外の期間で国民年金や国保料などを支払っていれば、それらも合算して社会保険料控除となります。必ず合算した額を申告書に記入してください。 勤務先で年末調整をしてもらっていて、社会保険料控除以外にも、生命保険料控除や住宅ローン控除などが記載されていれば、それらも記入する必要があります。
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- f272
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回答No.1
(1) 基礎控除38万は必ず控除できます。 扶養控除38万は12月31日で要件の全てに当てはまる人がいれば控除できます。 (2) 配偶者は扶養控除の対象ではありません。配偶者控除の対象です。 (3) 申告書Bならば 給与収入(カ)と給与所得(6)と社会保険料控除(12)と源泉徴収税額(44)に書いてください。
質問者
お礼
ありがとうございます!とてもわかりやすく助かりました!!
お礼
ありがとうございます!とてもわかりやすく助かりました!しかしまたひとつ分からないことが出てきたので後でまた質問を投稿しようと思います(´・_・`)