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年度退職する場合の扶養控除申告書とは?
- 年度退職する場合の扶養控除申告書についてご質問です。
- 年内に退職する場合は、扶養控除申告書を提出する必要がありますか?また、源泉徴収票との関係や年末調整はどうなるのでしょうか?
- 詳しい内容を教えていただければと思います。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) 1.年内に退職するのに扶養控除申告書は書かないといけないものなのでしょうか? はい、今回のtwmwさんのようなケースでは、(「給与の支払者(事業主)」に)「年末調整」を行う義務がありますので、「給与所得者の扶養控除等申告書」の申告内容に異動(変更)がないかどうかを確認する必要があります。 ただし、【平成25年分】であって、「平成26年分」ではありません。 もしかすると、「26年分の用紙」で代用しているのかもしれませんが、正確なことは「事務所の方」にご確認ください。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>2 年の中途で行う年末調整の対象となる人 >>年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 >>(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「年末に提出するもの」というイメージが強いですが、正しくは、以下のような「ルール」になっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』より抜粋 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… 上記のようなルールがあったうえで、「年末調整」の前に「異動がないかどうか(申告忘れがないかどうか?)」を確認するために再度提出してもらうのですが、最終的な納税額が変わらないため、「年末調整前の年1回しか提出を求めない」という支払者が非常に多く、半ば常識のようになってしまっているということです。 >2.源泉徴収票の発行をお願いしていますが、それと関係あるのでしょうか? それは無関係です。 『給与所得の源泉徴収票』の交付は、「年末調整の有無(給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無)」にかかわらず、支払者の義務です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 >3.年末調整はどうなるのでしょうか?(今はまだ次に働く所は決まっておりません。) 上記の通りです。 ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
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Q_A_…です。 >今回のご回答は3に関するものでよろしいんでしょうか? いえ、「○番への回答」というわけではなく、 ・(給与の受給者が)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない場合と、提出してはいけない場合 ・(給与の支払者が)「年末調整を行わなければいけない場合と、行なってはいけない場合」 ・(給与の受給者が)「所得税の確定申告を行なわなければならない場合と、行わなくてもよい場合」 などの「税務手続き【全般】」に関する説明で、それぞれ切っても切れない関係があります。 また、「給与の支払者(事業主)」は、「税金の専門家」ではないため、「正しい税務手続きを行ってる」とは言い切れないということの説明です。 なお、【仮に】、「給与の支払者の税務手続きが間違っている」場合でも、「所得税の確定申告」で「正しく精算する」ことが可能です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm >>…その年の翌年1月1日から5年間提出することができます… 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >所得税は引かれていませんでしたので、年末調整は関係ないんですね。 「関係ない」わけではありません。 ・一年が終わってから、 ・その年の「納めるべき所得税額」を計算してみたら【0円だった】という場合で、 ・なおかつ、「源泉徴収された所得税も0円だった」場合は、 ・「所得税の過不足の精算手続き」を【行なう必要がない】ので、 ・(勤務先の行なう)「年末調整」が行われていても、いなくても結果は同じ。(別途、「確定申告で精算する」必要もない。) ということです。 >…今年中に新たに働き始めたいと思っていますので、その場合は必要な場合はそこで年末調整を受ければいいという認識であっていますでしょうか? 「必要な場合」ではなく、「年末調整(による所得税の過不足の精算)」は「給与の支払者」の【義務】です。 ただし、「(支払者が)年末調整をしてはいけない(できない)」こともありますので、その場合は、【必要に応じて】「所得税の確定申告」で「所得税の過不足の精算」を行います。 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html ***** (参考情報) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…(※いわゆる「掛け持ち勤務」の場合) 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人…です。 >>年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 >>(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「解決済みの質問」となっていますので、上記の回答に疑問点がある場合は、お手数ですが新規で投稿(質問)をお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました! すみません!勘違いをしていました。 根気良く教えて下さって本当にありがとうございます。 とても助かりました!
Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 気になる点がありましたので回答を追加していただきました。 --- 他の方へのコメントを拝見したところ、 >…事務所の方に提出するか聞いた時に、「一応書いて提出してください」と言われた… とありましたが、「一応…」ということは、「事務所の方」は「正しい税務処理の仕方」をよく理解していない可能性があります。 その場合、もしかすると「年末調整」は行われないかもしれません。 ※「税理士」など専門家の助言を受けていない事業所では、そういうことは特に珍しくありません。 ただし、これまでの勤務で「所得税の源泉徴収が行われていない=納めた所得税額0円」であれば、「年末調整が行われない」場合でも、特に気にする必要はありません。 --- なお、【仮に】、「源泉徴収されている」&「今年はもう働かない」場合は、「所得税が納め過ぎ」になりますので、「還付」を受けたい場合は「所得税の確定申告」を行います。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >>…年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。… >>…この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm >>…その年の翌年1月1日から5年間提出することができます… --- また、回答させていただいた通り、「給与所得の源泉徴収票」は「年末調整の有無にかかわらず」交付されます。(「給与の支払者」に交付の義務があります。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/l 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm --- 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
再度ご回答ありがとうございました! 遅くなってしまって申し訳ありません。 今回のご回答は3に関するものでよろしいんでしょうか? 所得税は引かれていませんでしたので、年末調整は関係ないんですね。 ただ、今年中に新たに働き始めたいと思っていますので、その場合は必要な場合はそこで年末調整を受ければいいという認識であっていますでしょうか?
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
1. だいたい、この時期になると、前年の今頃(1月以降に就職した場合は、その時)に提出した「平成25年分の扶養控除申告書」の記載事項に変更が無いかを確認するのと、来年の給与支給のときの源泉徴収のために「平成26年の扶養控除申告書」を提出するように言われ始めます。 社員(パートを含む)全員に、一律に伝える会社もあるので、「伝える日に在籍していれば、その月の月末に退職予定であろうが、年末で退職予定であろうが、一律に伝えてしまう』こともあり得ます。 パート社員の人事担当者と、給与計算の担当者との間で、連絡がまだ行ってないか、もしくは質問者さんに伝えた人が、仕組みがよく分かってなくて、「とにかく給与担当者から言われたから」というだけで、そのまま「提出してください」って言ってしまったのでしょう。 結論としては、年内に退職するなら、平成26年分は提出不要です。 もし、万が一、何らかの事情で、今月末に退職したのに、来年1月からまたパート勤務することになったら、その時に出せばいいです。 2. 源泉徴収票は、平成25年分のパート代に対するものが発行されるので、平成26年分の提出は無関係です。 3. 年末調整は、12月の給与(パート代も、給与収入の種類になります)の支給時におこなわれるので、少なくとも現在のパート先を退職したままなら、現在のパート先では、やってもらえません。 次に働く場所が決まっていないとのことですが、勤務先が決まって、そこに現在のパート先の源泉徴収票を提出すれば、新しい勤務先で年末調整をしてもらえます。 ただ、年末調整の処理をするのに、必要な書類(前の勤務先の源泉徴収票、各種控除ネタ証明書)の提出期限があります。会社によって期限はさまざまですが、再就職先が決まっても、年末調整してもらえない可能性もあります。 再就職先が決まらなかった場合、または決まったけど年末調整をしてもらえなかった場合は、年があけてから確定申告をすればOKです。
お礼
ご回答ありがとうございました! 事務所の方に提出するか聞いた時に、「一応書いて提出してください」と言われたので回答者様のご回答のように連絡がきちんといってなかったのかもしれません。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
no2の追加です。 3の年末調整の対象者のHPを載せました参考にどうぞ 例外として年の途中で海外に出向した。年の途中で亡くなったなどがありますが原則は回答したとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 年の途中で入社し、途中で退社した場合、扶養控除申告書を提出しなくてもよいと回答した方がいらっしゃいましたがこれは誤りです。ださなければ、本来、会社は給与支払い時に源泉所得税は乙欄でしなければなりません。 また、年末調整は12月の給与支払日以前に退職している人は年末調整をすることができません。
お礼
ご回答ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます! 1.に関しては、平成26年度の申告書は提出であってますでしょうか?それとも2つめのお答えの通り提出せず?物分りが悪くて本当にすみません・・・。 ちなみに、平成25年度の分は書いていません。と言うのも、申告書自体貰っていないんです。 2.に関しては、発行をお願いしているので後日自宅に郵送していただけることになっています。 3.に関しては、自分で年末調整をするんですね。 2.3.は理解できたのですが、1.については上記の通りです。 何度もすみません。よろしくお願いします。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
no2の追加です。 1番目の回答は説明しましたが2,3をわすれました。 2の源泉徴収票の発行はその会社から給与が出ている以上、その会社は必ず発行しなければなりません。 3年末調整については12月の給与支払日までに勤務している人が対象です。 25年分の扶養控除申告書を会社に提出していなければ、会社は本来乙欄で税額を算出し、源泉徴収票の乙欄という項目に丸がつけてあるはずです。 しかし、会社の認識不足で甲欄の税金しかとられていない場合は会社の源泉徴収のしかたに誤りがあるのです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/03.pdf
お礼
ご回答ありがとうございました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.年内に退職するのに扶養控除申告書は書かないといけないものなのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 >2.源泉徴収票の発行をお願いしていますが、それと関係あるのでしょうか? いいえ。 関係ありません。 >3.年末調整はどうなるのでしょうか?(今はまだ次に働く所は決まっておりません。) 貴方が今年働かないということであれば、今の会社で年末調整してもらえばいいです。 そうでなければ、会社では年末調整しませんので、新しく働く会社でしてもらうか、来年自分で確定申告すればいいです。 というか、月7万円なら毎月の給料から所得税引かれていないはずですし、年収103万円以下なら所得税かかりません。 なので、年末調整の必要もないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました! 年末調整は自分でするのですね。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
扶養控除申告書は年末調整12月の段階で書くものではなく、 最初の給与が出る前もしくは1月の段階でその年の分を記載するものです。 それを提出することにより、毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額が少なく(これを甲欄といいます。)となるわけです。 これを提出しないと、乙欄といい高い税率になるわけです。 そして扶養控除申告書は同時期に2か所から給与をもらう場合は1か所しかだせませんし、扶養控除申告書があることで年末調整をするのです。 あなたが25年の4月に入社し10月に退職した場合、まず、25年4月の給与をもらう前(つまり会社に勤務した段階)に会社に25年分の扶養控除申告書を提出することとなり、26年分の扶養控除申告書は26年1月1日現在でその会社に勤務することがなければ提出は不要です。 扶養控除申告書の提出の時期 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 甲欄、乙欄の考え方 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/06.pdf
お礼
ご回答ありがとうございました!
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
> 1.年内に退職するのに扶養控除申告書は書かないといけないものなのでしょうか? 来年,そこで働かないのであれば不要です。 > 2.源泉徴収票の発行をお願いしていますが、それと関係あるのでしょうか? 関係ありません。 > 3.年末調整はどうなるのでしょうか?(今はまだ次に働く所は決まっておりません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm より いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) という人は年の中途で行う年末調整の対象となる人です。 会社が嫌がってか,年内に他のところで働くと思ってか,年末調整をやってくれないとしても,確定申告をすれば払い過ぎた所得税は還付されます。
お礼
ご回答ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました! 平成25年度が必要で、平成26年度は提出しないのですね。