• ベストアンサー

これでも違法性は有りませんか?

皆様、どうか宜しくお願い致します。 40~50人程度の会社に勤めております。 基本的に週休二日なのですが、一時期、人手不足から一部の人達が六日勤務を強いられました。5人程です。 その後、人員が確保されたにも関わらず、週休二日に戻してくれません。 しかも、後から確保された人員は週休二日です。 もとに戻して欲しいとお願いしたところ、嫌なら辞めろと言わんばかりの事を言われました。 この様な状態でも、週40時間勤務は守られているので従わなくてはいけないのでしょうか。会社に違法性は無いのでしょうか。 組合も有りませんし、どうしたら良いか分かりません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#244420
noname#244420
回答No.3

就業規則にはその詳細まで謳ってあるのですか? 記載があれば会社との交渉材料になるのですが、、、いろいろ書き綴っても良いのですが、事を起こせば結局は退社する覚悟がなければ前へ進めませんし、、、幸い同じ悩みの仲間がおられるのでしたら皆さんで交渉の席に着くことから始めてみては如何でしょう? その際に会社側への宿題として改善がないようであれば労働基準局に相談するしかないことを告げておくことです。 あくまでも、対人間同士(労使の関係も含む)ですから、敵対姿勢で臨むと売り言葉に買い言葉になるのは目に見えていますので、相談姿勢のスタンスを採られた方が良いと思います。

minminmachi352
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 非常に現実的なアドバイスです。相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#252929
noname#252929
回答No.6

違法性はありません。 条件に納得いかなければ、あなたの側には辞めると言う行為を行使できる権利はあります。

minminmachi352
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 その通りですね。 よく考えてみます。 ありがとうございました。

  • bakamr
  • ベストアンサー率32% (149/463)
回答No.5

追記です。 すみません、結論を、 週40時間だけでは、違法性は無いでしょう。 ただし、年360時間を超えるようであれば、違法ですね。

minminmachi352
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど、勉強になります。 ありがとうございました。

  • bakamr
  • ベストアンサー率32% (149/463)
回答No.4

36協定(サブロク協定)、労働基準法36条に「会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出る義務を負う。 違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。 労働時間の延長限度は、原則として1カ月45時間・1年間360時間だが、限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情が生じた時への対策として「特別条項付き36協定」を結ぶなど、例外取り扱いも規定されている。 組合に有る無しに関わらずです。 これがねー、小さい会社だと言い出すのに、とても勇気がいるんですよねー 従業員が一致団結しないと。 昔、勤めていた会社(一部上場、従業員560数名)なんですが、 組合がなく社員会というのがあって36協定を結んでいました。 また、従業員数十名の会社にも勤めていたことがあるのですが、 組合も社員会的なものもないけど、そこも36協定を結んでいました。 また、外資の会社に勤めていたことがあるのですが、そこも 組合も社員会的なものもないけど、そこも36協定を結んでいました。 どの会社も共通しているのは、周りの体裁をきにするかどうか。 周りの体裁を気にする会社は、やるんですが。

minminmachi352
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど・・・当然ですが、こちらも色々勉強しなければいけませんね。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

残業や休日出勤を命じられても、それが就業規則で 規定されており、かつ 残業手当や休日出勤手当が支払われていれば 違法性はありません。 それはどうなのでしょう? 手当が支払われていなければ、それは当然 違法ですが。

minminmachi352
質問者

お礼

失礼しました。補足コメントが途中で反映されてしまいました。 各手当は支給されていません。残業はしていませんし、会社は休日出勤させているという認識はないでしょうから。 悔しいのは全社員が同じ条件で契約しているのに、自分を含めごく一部の人達の処遇が異なるところなのです。 特別誰もが納得行く様な理由も無いのに、この様な事がまかり通ってよいのでしょうか。

minminmachi352
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 雇用時は週休二日で契約しましたが、現在は六日勤務です。 先に述べました様に、週40時間の労働時間なので、会社は休日出勤させているという認識は無いでしょう。 私も契約違反ではないのかと考えていますが、休日出勤しているという感覚ではないのです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

問題有りません、何を基準に考えるのか、労働基準法を調べて下され。

minminmachi352
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 何を基準・・・済みません、分かりづらかったですね。 皆が同じ条件(週休二日の部分)で契約しているにも関わらず、自分を含め一部の人達だけが六日勤務を命じられているのが悔しいだけです。 誰もが納得出来る理由も無いのに、この様な事がまかり通ってよいのか知りたかったのです。済みません。

関連するQ&A