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派遣会社と退職時の有給消化でもめています
初めまして。今、とても困っています。12月15日付けで会社を退職することになっており(本当は11月15日で退職したかったのですが、人手不足だからと頼み込まれて、1ヶ月だけ延長しました)、11月の末から有給消化に入っています。 ところが、12月5日頃に派遣会社からTELがあり、「派遣先の会社の労働組合との協定(?)で週5日までしか有給は認められないので、数日分支払えない」と言ってきました。有給を全部使えるようにするには、契約を12月末まで延長するか、または次回その派遣会社から別の会社に派遣されたときに、勤務1ヶ月目から使えるようにすると言われました(これは出来ないのでは?)。 この派遣会社の担当者は、今までに辞めた人たち対しても、退職時の有給消化を認めなかったり(これは違法ですよね?)、退職することになった途端に、その派遣スタッフに対して暴言を吐いたりということがありました。 悔しいので泣き寝入りはしたくない(きっちり全額払ってもらいたい)のですが、どうにもならないのでしょうか?ちなみに11月16日から12月15日までの契約書は、いくら催促しても送ってきません。
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派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んでいますので、派遣先が何を言おうが雇用契約の内容(有休もそのひとつ)に影響しません。 派遣元と派遣労働者の関係において、派遣元は労働者の有休休暇の時期を指定し、又は変更させる権利を有していますが(労働基準法39条4項)、本件にこの条項はあてはまるものとは思えません。 有休取得権や時期指定権、変更権は退職後に行使することができませんので、退職前に消化するか買い上げを行うのが通常の対応ですし、それを行わなければ労働基準法39条違反です。 既往の労働についての給料支払いは会社の絶対的義務です。未払いとなれば労働基準法24条他の違反になります。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
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- toyoyon85
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有給休暇は、労働の義務がある日に充てるものであって、所定の休日に充てるのはおかしい。とハローワークで言われたことがあります。 たしかに、所定の休日に有給を請求する余地はないように思います。 そういう意味で、週5日しか使えないと言われているのではないでしょうか。
お礼
そうかも知れませんね。でもその派遣会社は結構違法なことをやっており、以前元々休日だった日に有給をあてて、休日を余計に取らずに、お金にかえてもらっていたこともあります(お恥ずかしいのですが、最近までそれが違法だということを知りませんでした)。ですので、派遣会社にとっては、違法かどうかは問題ではなく、払わずにすめば儲けものという感覚だと思います。 ご回答どうもありがとうございました。
- baykin
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回答といいますか、#1さんの補足なのですが、年次有給休暇は労働者が実際に身体を休め、心身のリフレッシュを図ることを目的としている制度ですので、買い取りは認められていません(買い取りを認めると、現金をもらおうと有休を取らなくなりますので)。 ただし、時効で消滅した分や、退職により使えなくなる分について、使用者が買い取ることについては違法として取り扱うことはしない、と行政では取り扱っています。つまり、使用者が好意で、もしくは就業規則等の労働条件として、余った有休を買い上げることについては特に問題としないが、そのような根拠がない場合に、会社に対して「年休を買い取れ!」と請求することはできません。あくまでも年次有給休暇は会社に籍がある労働者が在籍中に消化するものだからです。 その他の点については#1さんと全く同回答です。
お礼
専門家の方も、No.1の方や労働基準監督署の方と同意見とお聞きし、とても心強いです。ご回答どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございました。先ほど労働基準監督署に電話で問い合わせてみたところ、同じようなことを言われました。取りあえず、お給料の振込み日まで待ってみて、全額支払われていなければ、労基署に賃金未払いで訴えてみます。詳しく説明して下さり、どうもありがとうございました。