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労働法には...?
人員不足の都合で、8日連続の勤務を強いられそうです。 8日目以降も、きちんと人員が補充出来るかどうかも不明なので実際は何日頑張ればいいのかも不明です。 連勤になるのは自分だけではないのですが、同じような理由で過去にも『十何日』と、長期連勤をさせられました。 これで3度目でさすがに我慢の限界です。 雇用契約時に、1日8時間勤務、月8日・週休2日「場合によっては、週休2日取れないこともあるかも知れません」と契約しましたが、さすがに働かせ過ぎじゃない?!と思います。これは労働法には引っ掛からないのでしょうか? これを理由に退職するとしたら、正当な理由になるのでしょうか?
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- saltmax
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労働基準法で定める休日は週に1回の法定休日です。 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 となっていますが 4週間を通じて4回以上の休日を与える使用者については 適用しないともされています。 原則1週間に1回の休日を与えなさい、それができない場合には4週間に4日以上の休日を与えなさい ということです。 週40時間、一日8時間を越える労働には1.25倍の割増賃金を支払わないといけませんし 週1回の法定休日に出勤した休日出勤に関しては1.35倍の賃金を支払わないといけません。 土曜日や祝日は会社が定める休日なので出勤しても休日出勤としなくても問題ありませんが 週40時間をこえれば通常の割増賃金は支払わないといけません。 法第35条 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0035jou.html 週40時間を越えて勤務させるには 36協定を結ばないといけませんが 延長できる時間数に関しては業種によって違いがあります。
- ttt1214
- ベストアンサー率20% (65/323)
労働時間に関する法律 俗に言う36協定 http://tekitubu.jugem.jp/?eid=995 上記にて詳細があります。