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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【急ぎ】確定申告 添削料に対する課税)

添削料に対する課税の状況について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で添削料を支払った際に、課税されることがあるのか疑問に思っています。
  • 通常、支払調書(源泉徴収なし)による支払額には納税が課されないことが多いですが、添削料の金額が一定以上になると納税が発生することがあるようです。
  • ただし、具体的な金額の上限などは明確ではなく、状況によって異なる可能性があります。税務署や国税局に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

最終的に、2,400円の追加納税みたいです。 こちらでも確定申告書が作成できます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

kzzk55
質問者

お礼

2400円になりました! 生命保険料の入り口から入り入力しました。 また、先日3/7に税務署のPCで入力した納税63000円の履歴は、PCのシステム上 訂正しなくても、印刷した訂正後の書面を送れば、問題ないでしょうか? 税務署に行くには、有給を再度とる必要があり、書面のみの郵送で、大丈夫であれば、助かります。

kzzk55
質問者

補足

大変ご丁寧にありがとうございます! やってみました。 やはり、同じように社会保険料控除の欄がなく、 同じ結果でした。所得税コーナーから入った先の入口は、3つあります。 真ん中の赤い枠「左記以外の所得のある方 (全ての所得対応)」でしょうか? 入力箇所が見つからず、わかりませんでした。 昨日、税理士さんの無料電話サポートを税務署で受けました。 同じことをおっしゃっており、こちらのサイトの結果を印刷して税務署に送るとよいとのことでした。 先日3/7に税務署のPCで入力した納税63000円の履歴は、PCのシステム上 訂正しなくても、印刷した訂正後の書面を送れば、問題ないでしょうか? 税務署に行くには、有給を再度とる必要があり、書面のみの郵送で、大丈夫であれば、助かります。

その他の回答 (10)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.11

> 先日3/7に税務署のPCで入力した納税63000円の履歴は、PCのシステム上訂正しなくても、印刷した訂正後の書面を送れば、問題ないでしょうか? まだ、申告書は提出していなかったのですよね。問題ないです。

kzzk55
質問者

お礼

kitiroemon様 ありがとうございました。昨日無事提出してきました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.10

生命保険料控除額=35,160円×1/2+10,000円=27,580円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 年末調整をやってもらっていれば、源泉徴収票に両方の金額が記載されています。それを転記するだけ。 年末調整をやってもらっていない場合は、生命保険料控除額は自分で計算します。(9)と(12)の両方に必ず入力してください。 介護医療保険料の金額は、生命保険料控除の内訳という位置づけです。この内訳は、所得税のあとの住民税の計算で市町村が使用します。

kzzk55
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.9

入力画面を添付します。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

kzzk55
質問者

補足

度々申し訳ございません。 どうもありがとうございます。 画像のように 生命保険料の欄に27580円といれる理由がわかりませんでした。。 以前の職員の方の案内ミスかもしれませんが、 保険は、1つしか入っていません。 生命保険料控除証明書(介護医療用)と、原本には書いています。 SECOMのがん保険ですが。 35160円は、9もしくは12にリ入れていますが、次に進めないと表示されます

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> 真ん中の赤い枠「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」 から入ればOKです。 そうして、「生年月日」入力後、「入力終了(次へ)」をクリックすると、「収入金額・所得金額入力」画面になりますから、まず「給与所得」を入力します。 最初は「給与所得の入力(1/4)」の画面です。 (1)支払金額:3922638円 (2)源泉徴収税額:92600円 を入力して「入力終了(次へ)」をクリックします。 「給与所得の入力(2/4)」の画面に移りますから、下記を入力します。 (8)社会保険料等の金額:588902円 (9)生命保険料の控除額:27580円 (12)介護医療保険料の金額:35160円 「入力終了(次へ)」をクリックします。 それ以降は、給与所得関連で入力する金額はありません。次々と「入力終了(次へ)」をクリックします。 続いて「雑所得(その他)」を入力する画面に移り、調査業務と添削業務を入力していきます。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> すみません、昨年までには、毎年、介護医療保険について、8000円くらい還付がありました。こちらも例年通りあるという理解であっていますでしょうか。もしくは、おっしゃるように、追加で納税する数千円と相殺になりますでしょうか。 添削業務分の追加納税分と相殺になります。 その結果、最終的に追加納税する額が数千円になりそう、ということです。 > 昨年までには、毎年、介護医療保険について、8000円くらい還付がありました。 これは正確に計算してみると、介護医療保険による還付と、年末調整をしなかったことによる税額調整の効果を合わせて、8,000円になったのだと思います。給与の額が毎年ほぼ同じであれば、介護医療保険だけによる還付の額はそれほど多くはありません。 生命保険料控除:27,580円ですから、これに所得税率5%を掛けて1,400円程度のものです。

kzzk55
質問者

お礼

ありがとうございます! 相殺の結果、最終的に追加納税する額が数千円ということなのですね。 税務署で訂正をしてきます。 本当に助かりましたm(__)m

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

良かったです! > 給与   3,922,638円 > 社会保険料 588,902円 > 源泉徴収   92,600円 源泉徴収税額が1万円ほど多過ぎるようですが、もしかして年末調整をやってないのですね。 だとすると、それの調整もありますから、追加で納税するのは数千円で済みそうです。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_ 会社のPCでは、印刷ができなかったため、来週税務署に行ってきます。 本当に助かりました。。。

kzzk55
質問者

補足

原因追及をしてくださり、本当にありがとうございます! おっしゃる通り、年末調整はしていないです。 文京区の税務署では、職員と一緒に3回やり直し、Wチェックも2回していただいていました。社会保険料の項目に、誰も気が付かなかったというのも、不思議です。 人が混み合っていて、ちゃんと見ている人はいないのかもしれません。。 その際、コンピューターに誤りはないから6万円支払うように言われましたが、帰ってきて、こちらに質問させていただき本当によかったです。 すみません、昨年までには、毎年、介護医療保険について、8000円くらい還付がありました。こちらも例年通りあるという理解であっていますでしょうか。もしくは、おっしゃるように、追加で納税する数千円と相殺になりますでしょうか。 介護医療保険 35160円

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

申告書の添付ありがとうございます。 でも、これおかしいです。 これだけの給与収入がありながら、社会保険料控除が全くありません。投入漏れではないでしょうか。給与所得の源泉徴収票を確認してみてください。と言っても提出済みで手元にはないですか。コピーがあればいいのですが、、、 それなりの社会保険料控除を想定すると、追加納税額は1~2万円程度のはずです。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

kzzk55
質問者

補足

ありがとうございます! 提出しないで帰ってきましたので、大丈夫です。 社会保険料は、588902円あります。 確かに入力した覚えがないです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

現時点でわかっている情報だけから言えることは、「調査業務」と「添削業務」の所得が合計で20万円を超えたため、確定申告で追加納税させられたのだろう(あくまでも推測)、というところまでです。 6万円の税額が正しいかどうかは、すべての収入とその源泉徴収税額、および所得控除の額がわからないと何とも言えないです。その人のすべての所得と所得控除の額を計算して、最終的に税額が決定されるためです。つまり、添削業務の収入28万円だけから、追加納税額が決まるものではないからです。 とはいえ、28万に対して6万は20%以上になりますので、400万以下の所得で、他の所得が源泉徴収済みなら、単純に考えるとおかしいですね。昨年までとは違った何らかの別の要因もあるのでは。。。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

kzzk55
質問者

補足

kitiroemon様 どうもありがとうございます。 こちらに税務署で印刷した申告書を添付させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q9302756.html 雑扱いの支払調書の合計は、 給与  3922638円 源泉徴収 92600円  特許事務所 支払調書27000円、源泉徴収2552円 予備校 支払調書 285200円 源泉徴収なし 支払調書合計は、312200円 介護医療保険 35160円 昨年までには、毎年、介護医療保険について、8000円くらい還付がありました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

#1です。 > それとも総合とは、(1)、(2)、(3)の合計金額に対して、納税することになったということを示唆されておりますでしょうか。 > (1)派遣元:派遣会社からの源泉徴収票 > (2)特許事務所の調査業務:支払調書(源泉徴収済み)  > (3)受験予備校の添削業務:支払調書(源泉徴収なし) そういう意味です。 (1)は給与所得ですね。給与所得者で給与の年間収入金額が2,000万円以下のとき,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければいけません((2)(3)の所得が20万円を超えますよね)。そのときに申告するのはすべての所得であって,源泉徴収されているものもされていないものもすべて申告して,それらの合計金額から納付すべき所得税額が決まります。 確定申告をしたのならわかるはずですが,自分で申告書に所得を書きましたよね。その所得から計算して出した納付すべき所得税額から,既に源泉徴収されている所得税額を引いたものが,追加で納付することになる税額です。既に源泉徴収されている所得税額の方が多ければ還付されますが,既に源泉徴収されている所得税額の方が少なければ追加で納付しなければいけません。 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円までであれば,確定申告の必要もなく,給与所得に対する年末調整をするだけで課税関係を終了することが出来ます。 > 根拠は税理士レベルの方ではないとわからないようでした。 会社で経理をやっている人なら常識的なことですよ。

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

kzzk55
質問者

補足

補足のコメントもありがとうございます。 度々の質問で大変申し訳ございません。 今回、6万円の税金を納めることになった原因は、 1.所得は400万弱なので関係ない。 2.給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円超えたため。 という理解であっておりますでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

> 昨日、確定申告に行ったところ、これまで1度も課せらたことのない税金が課せられ 確定申告は税金を課せられるものではなく,本人が申告するものです。自分が申告したものがわからないはずがありません。それとも何か別のことを言っているのですか? > 添削料約28万円の支払額に対して、6万円の納税でした。 日本では原則として総合課税ですから,それぞれの所得に対して課税されることはありません。それとも何か別のことを言っているのですか? > なお、最寄りの税務署で相談してみましたが、担当の職員の方は、原因がわからないとのことでした。 税務署の職員が課税の根拠がわからないということはありません。それとも何か別のことを言っているのですか?

kzzk55
質問者

お礼

どうもありがとうございました_(._.)_

kzzk55
質問者

補足

f272様 ありがとうございます。 基本的な理解が不足し、申し訳ございません。 頂いた質問の意味を正確に捉えているのかがわからないのですが、回答させていただきます。 1.> 昨日、確定申告に行ったところ、これまで1度も課せらたことのない税金が課せられ 確定申告は税金を課せられるものではなく,本人が申告するものです。自分が申告したものがわからないはずがありません。それとも何か別のことを言っているのですか? A:記載しておりますように、おそらく予備校の添削業務です。 毎年確定申告に行っておりますが、資格予備校から頂いた支払調書(源泉徴収なし)について、納税することになったことはありません。なぜ今年だけ、納税しなければならないのでしょうか。 2. > 添削料約28万円の支払額に対して、6万円の納税でした。 日本では原則として総合課税ですから,それぞれの所得に対して課税されることはありません。それとも何か別のことを言っているのですか? A:それぞれの所得とは、どういう意味でしょうか? わたしは、下記の3つ所得があります。例年より下記(3)が多かったので、納税することになったのでしょうか?それとも総合とは、(1)、(2)、(3)の合計金額に対して、納税することになったということを示唆されておりますでしょうか。 (1)派遣元:派遣会社からの源泉徴収票 (2)特許事務所の調査業務:支払調書(源泉徴収済み)  (3)受験予備校の添削業務:支払調書(源泉徴収なし) 3. > なお、最寄りの税務署で相談してみましたが、担当の職員の方は、原因がわからないとのことでした。 税務署の職員が課税の根拠がわからないということはありません。それとも何か別のことを言っているのですか? A;東京都文京区の小石川税務署のスタッフ3名に伺いましたがわかりませんでした。そのうち1番知識のある職員の方でも、 「計算ソフトで、そのように表示されたから、支払うだけだ」、という回答でした。 根拠は税理士レベルの方ではないとわからないようでした。

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