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確定申告報酬について
確定申告書を税理士に作成してもらい、その報酬を支払う時には、源泉所得税を私の方で引いて、預かった所得税は私の方で納税しないといけないのでしょうか?また年末には支払調書を作成して税理士に渡さないといけないのでしょうか?教えてください。
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給与・報酬の源泉徴収義務の例外は以下の2例に該当する時です。 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするためだけに税理士に報酬の支払をする場合。) この(1)(2) に該当する支払しかないのであれば、 源泉所得税を預り納税したり支払調書を作成 する必要はありませんが、 そうでなければ源泉所得税を預り納税したり支払調書を作成 しないといけないことになります。
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