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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 経費(携帯・インターネットなど)の割合)

確定申告経費の割合と記入方法

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の経費にはスマホの購入額、携帯、電話、インターネット代が含まれます。割合は50%以下でも経費として計算できます。
  • 申告書には経費としてまとめて入力し、計算した割合は記入する必要があります。
  • また、光熱費(電気代)も30%を経費として計算できます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自宅の一室を居間兼事務所にして自営業をしています。 専門家の意見を参考に、電話代、携帯電話代、インターネット代を通信費として50%、電気代を30%、来客用としてガス代、水道代を15%を水道光熱費として費用計上しています。 何かあった時のために、記帳をしていれば申告書に計算根拠を書く必要はないでしょう。 また、文房具やプリンターのインク代、ダスキンのモップ代も按分して消耗品で計上していますが、問題はないと思います。

shawndia
質問者

お礼

有難うございます。 50%以下でもいいと知って安心しました。 他の情報もとても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……割合としては50%以下でも経費として含む事ができますか。(どこかで50%以上でないと引けないと見た気がしました) 原則は「その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定する」とされています。 つまり、「50%を超えないと引けない(必要経費に算入することができない)」という説明は正しいということになります。 --- しかし、【実務上は】、「当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」こととされています。 (参考) 『所得税基本通達>〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm >(業務の遂行上必要な部分) >45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。 >【ただし】、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を【明らかに区分することができる場合】には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。 --- 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >……しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。 >つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 >その場合、……提出する申告書のどこかに記入しなければならないですか。それとも聞かれた時の為に自分で記録しておけばいいでしょうか。 「聞かれた時の為に自分で記録しておけばいい」です。 ただし、「確定申告書に記入してはならない」というルールもありませんので、何をどこまで申告書に記載するかは納税者自身の判断によることとなります。 つまり、必要な情報が記載されていないことは問題ですが、情報が多すぎたからといってそれが問題となることはない(罰則はない)ということです。 --- なお、仮に、申告書に「◯◯%」と割合を記入した(もしくは資料を添付した)としても、その数字が本当かどうかは(税務署の職員さんでも)判断することはできません。 つまり、「確定申告は申告書を提出して終わり」ではないので、「(申告書の作成によけいな神経を使うよりも)いつでも税務署からの確認や調査に対応できるようにしておく」ことがより重要ということです。 ※ちなみに、青色申告者でも帳簿や書類などの保存義務は「7年」が最長となっています。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html >……提出された確定申告書は、機械と人の目によって審査が行われます……また明らかな誤りと判断できないまでも、誤りの蓋然性が高いと認められる項目がある場合には、申告内容を確認するために来署案内が送られたりします。…… >……さらに深度のある検討が必要と認められる場合には、後日(【1年後かもしれないし数年後かもしれない】)税務調査が実施されることになるでしょう。…… --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >……納税者に「ああ、あの売上隠してる。」とか「あの経費嘘っぱちや。」っていうのがなければ、【別に怖くも何ともない】のです。 >決算書の科目処理が少々間違っていようと、所得額や申告調整の内容に数字の間違いがなければ別にどーってことはありません。 >署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。…… --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >3 青色申告者の帳簿書類とその保存 >……これらの【帳簿及び書類など】は、【原則として7年間】保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。 >……光熱費(電気代)も30%経費に入れる事はできるでしょうか。…… 上記の通り「割合」は問題ではありません。 国税庁の解説にあるように「必要である部分を明らかに区分することができるかどうか?」がポイントになります。 では、「明らかかどうかは誰がどうやって判断するのか?」といえば、「調査を行なう税務署の職員さんが、納税者との質疑応答や保存資料をもとに、必要であれば実地調査も行って判断する」ことになります。 そして、「(何年たっても)調査の対象にならなかった」場合は、(明らかかどうかの判定が行われまいまま)「納税者自身が申告した内容(金額)」で所得額(税額)が確定することになります。 (参考) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >……税務署に疑問を持たれないような、きちんとした確定申告書を作成して提出すれば、税務署の心証は良くなり、申告是認(【税務調査なく、申告書の記載内容が認められること】)を目指せるのだ。…… --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html >原則として法定納期限から【5年間】行使しないことによって、時効により消滅することとされています。 >……ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には【7年間】となります。…… --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html

shawndia
質問者

お礼

有難うございます。 あまり考えすぎず提出して尋ねられてらちゃんと答えられるようにしておけばいいという事が分かりました。 有難うございました。

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