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会社都合での休業中の通勤費
今回同僚との生活費の金銭の貸し借り(1万円)(実際はしていないが相談のみ)を第三者が上司に密告し私に就業規則に抵触するうえ金銭を扱う部署での仕事を任せられないとの事で、入社1か月で退職勧奨を受けています。 そして現在勧奨を受け3週間目で会社より2週間前より従業員に影響を与えるからとの理由で会社都合の出勤停止を受けています。 そこで、現在通常給与の6割支給すると言われていますが、出勤停止中の通勤費は支給されないのでしょうか。 会社へは週一回勧奨の為出社 していますが、1時間ほどで退社しています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 大前提として就業規則や賃金規程の定めが優先されますが、以下一般論として回答させていただきます。 上記「…通常給与の6割支給すると言われて…」という記載から察するに、労働基準法に定める事業主都合による休業手当として、法定どおりの補償額が支払われているのが現状でしょう。 そうしますと、その休業手当計算の前提となる平均賃金の算定基礎を考える必要があります。 実は休業手当の計算に用いられる平均賃金とは、計算事由発生日より前の給与算定期間直近3ヶ月分の平均であり、通勤手当も含めて計算されます。 したがって、理論上は既にその「給与の6割分」の中に「通勤手当の6割分」が含まれており、その支給をもって休業期間中の補償としては足りるのです(もちろん事業主の意向として残りの4割分の通勤手当を支払うことを妨げるものではありません)。 なお、休業期間中に一部出勤があったとしても、その事実についての給与が6割補償の額を超えない限り、別途支払う必要はありません。事実週1回1時間程度の出勤であれば6割超過には至らないでしょう。 以上、お勤めの会社の判断の是非はともかくも、結論として通勤手当が支給されないことに法的な問題はありません。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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