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下記のケースで会社を退職する場合会社都合となりますか?
会社の業績不振の為、勤め始めてから雇用条件に変化があり、主婦業との兼ね合いもあって就業が難しくなってきました。 具体的な条件の変更は下記の通りです。 <記> 1.横浜にあった事業所がなくなったため、東京まで通うこととなった。(通勤時間は2時間増です) 2.週休2日の条件だった休暇が、週1日となった。 (残業代はもともと支給されていない為、週1日多く出勤しても給与は変わらない) 3.「週休2日に戻していただけませんか?」と雇用主に依頼したところ、「自分の生活の為にここに働きに来ているのなら、今すぐ退職届けをだせ」と言われました。 また、雇用条件とは別に会社が出資法違反では?と思うような行為をしているのを見ていて、勤めていることが辛いです。 ↑この場合、会社都合退社となりますでしょうか? それとも自己都合退社でしょうか? 教えていただけると、とっても助かります。 よろしくお願い致します!
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会社都合にできると思います。 週休2日が週休1日となり,給与が変わらないのは,明らかに労働法に違反しているでしょう。 元に戻してとお願いしたら「じゃあ辞めていいよ」っていうのは,明らかに解雇と同等の発言です。 一度労働基準監督署に相談してみるといいかと思います。
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- uho-iiotok
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会社都合に出来るんじゃないですかね。 調べてみると (以下引用) 勤務していた工場、営業所、支店が統廃合により移転するなどしたため、通勤することが困難になった場合 本社が遠隔地に移転する場合や、工場などの統廃合を行う場合には、これに伴う従業員の居住地の移転(引っ越し)にも配慮がなされるのが普通です。 しかし、中には、家庭の事情などで居住地を移転するわけにはいかない人もいることでしょう。 「引っ越しできない事情」を抱えていて、かつ、「片道の通勤時間が2時間を超える」ようなケースなど、具体的な実情に合わせて、ハローワークが判断することになります。 (引用終わり) これは特定受給者扱いとなる為の条件ですので、仮に会社側が認めなくても 会社都合の場合と同様に特定受給者扱いとなるようです。(失業保険受給に関して) また同様に、 ・労働条件の変更による場合 ・事業所等の統廃合による人員整理(リストラ等)に関連して などの条件にも触れそうですが、こちらは期間や人数なども関わってくるので適当かどうかは不明です。 次の就職時の事を考えてではないでしょうし、恐らく失業保険の待機期間を気にしての質問でしょう。 それに関しては(引用先を見た限り)まず問題無く特定受給者(待機期間7日)に該当するかと。 会社が飲まないなら、ハローワークにでも問い合わせてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 通勤時間は往復で2時間の増なので上記の理由では難しいのかなぁ、と思いました。 とりあえず、労働基準監督局とハローワークに相談ですね。。。
- pomepome39
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あなたから言い出せば「自己都合」ではないでしょうか。 「会社都合」とは会社の方から解雇通告という形で言い渡されたりした場合だと思います。 ですが、雇用条件の変化の際に社長からお話があってもいいですよね。 されるのが普通ですよね。 生活の為にここに来てるなら退職届、っていうのも何言ってるのか理解できないですね。誰だって自分の生活の為に働いてるんですよね? 話し合いも難航しそうな雇い主ですね・・。 こういう雇い主では頑固として「会社都合」とはしないでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 お察しのとおり、話し合いの難航は予想される雇主です。 こんな状況なので他の従業員も多く辞めているのですが会社とやめる際にもめております・・・。
お礼
シンプルで明確な回答ありがとうございます! 労働基準監督署にも相談してみます。