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産前休業の規定は会社によって異なる?
- 産前休業は会社によって異なる扱いがあることがあります。一般的には、女性従業員が出産予定日を含む6週間の休暇を申請できます。しかし、出産が予定日を過ぎてしまった場合には、超過分の休暇が有給休暇として差し引かれることがあります。
- 産前休業の超過分の扱いは会社によって異なるため、具体的な規定については会社の就業規則や労働契約などを確認する必要があります。
- 申請書には産前休業の終了日を記入する必要がありますが、実際の出産日が不確定な場合でも、予定日を参考にして記入することが一般的です。産前休業の延長や変更が必要な場合には、適切な手続きを行うことが重要です。
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> 産前休業は申請からの超過分は延長されるものかと思っていましたが、 > この超過分の扱いは会社によって異なるものなのでしょうか 有給を自動消化させるすると言うのは法律上間違い。 1 お書きになられた規定の(1)と(2)は、労働基準法第65条に定められている内容です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2 2 労働基準法では、産前産後の休業に対して賃金を支払えとは書いていないので、規定の(3)も正しい。 因みに、労働基準法に従った「産前の休暇」をしている場合、その休業期間中の無給である事に対して、健康保険から「出産手当金」が支給されることはご存知ですよね。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 3 有給休暇[ここでは法定付与日数分のみを考えてください]は労働者に与えられた権利であり、企業側は勝手には取得利用した事にしてしまう事はできない。 唯一の例外が「計画的付与」ですが、「産前の休暇」を取得する前に「計画的付与」が決定していないのであれば、「産前の休暇」で休んでいる者に対して「計画的付与」は適用されない。 4 出産日が出産予定日より遅れた場合、労働基準法はどのように解釈するのか? 昔は健康保険法の解釈と真逆でしたが、現在は「産前」に含み、且つ、「産前6週間+遅れた日数」が「産前の休暇」です。そして、この間は無給でも構わないというのは2の所で書きました。 http://www.roudousha.net/Child/Work3child001.html http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa31.html 5 以上のことから、「産前産後の休暇」を認める規定の中で有給化無休化を定めるのは構わないが、労働者の意思表示を待たずに勝手に有給休暇[法定付与分]を取得利用した事にする取り扱いは違法行為となる。斯様な取り扱いをするのであれば、『日数が許す限り全期間を有給休暇を取得利用したとする』と言う取り扱いにしたほうが、ある意味で労働者に対して好意的な違法行為。
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- origo10
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参考?URLをご紹介します。 http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_2.html(沖縄労働局) Q 産前6週間前から休業している女性職員の出産日が出産予定よりも1週間も遅れ産前休業期間が7週間となった場合に6週間を超える1週間は産前休業をせず、これを欠勤扱い若しくは年休扱いにできるのですか。 また、これを産前休業とした場合に産後休業期間を出産予定日より遅延した1週間だけ短縮する事ができるのですか。 A 『出産予定日が延びた場合は産前休暇として取り扱う。』 出産日が予定日より遅れて産前休暇の期間を超過することになる場合の取り扱いですが、【出産が遅れて予定日を過ぎた場合も、やはり法律上の「6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性」であることに違いないので、産前休暇を続けて与える必要があります。】いいかえれば、産前の休暇は、出産の遅い早いによって休暇日数が生ずることになります。 なお、出産の当日は産前に入れて計算することとされています。【さて、この休業期間を産前休業と本質的に異なる一般の欠勤扱いすることはできず、また産前休暇期間中である以上、当該労働者の労働義務がないため年休扱いもできません。】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 http://okwave.jp/qa/q4755897.html(類似?質問) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(参考:No.5の方の回答) http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qanda/jirei20.html(静岡労働局) Q6 事業主は、年次有給休暇をもって通院休暇に当てるよう指示してもよいでしょうか。 また、前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分を通院休暇に当てるよう指示してもよいでしょうか。 A6 通院休暇は勤務時間内に健康審査等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。事業主が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分をもって通院休暇に当てるよう女性労働者に対して指示することは認められません。 ただし、女性労働者が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第12条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定:厚生労働省)
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回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございます。
- ha_ha
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1さんが詳しく説明されているので、私の会社の場合を一例として記載させていただきます。 産前休業の定めですが8週前から取得でき、産後休業は8週後まで取得できます。 基本給と一部手当ては産前産後休業中もしきゅうされます。 予定日と実際の出産日が異なる場合がありますが、有休の消化は一切ありません。 手続きとして、まず規程内の日にち~予定日までの産前休業と予定日から8週後までの産後休業の分をまとめて、産前産後休業の届けとして提出します。 実際に出産してから産後休業の分の修正を出生届を添付して提出します。育休を取る場合はこの時に同時に育休の届を提出します。 産前休業については8週より短くなる人も長くなる人もいますが、有休の消化は一切なく、長くなった場合も産前休業として扱われ、発生する賃金も支給されます。 会社で初めてのこととありましたので、参考になるかわかりませんが、取り扱いの一例として記載させていただきました。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 産前休業は会社によって扱い方が少しずつ違うんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 詳細な説明をありがとうございます。 現在の私の職場での「予定日からの超過分は自動で有給休暇消費」という解釈は違法なのですね。 私の職場では私が初めての妊婦なので、違法行為になる前に上司や総務の人に話をしてみます。
補足
産前休業の超過分について、事業主が一方的に年次有給休暇を超過分に充てることが違法であることは理解しました。 でも労働者が合意した場合、たとえば超過分は年次有給休暇を消化するための申請書、合意書等を提出するなどした場合は違法となるのでしょうか? 会社側に余計な異見をせずに、でも会社が違法とならない妥協点に上手く落ち着きたいと考えております。