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通勤途中のケガ
1ケ月程前、出勤時に転倒して、左ひざ下を一針縫うケガをしました。 出勤途中のケガだったので、労災になるかと思い、 所属長に申し出ましたが、 「労災とは、業務中や通勤時にケガをして就業できないときに 申請するものなので、(今回のあなたの場合は)対象外だよ」 と言われました。 幸い、ケガは順調に回復したので、今から「労災」を申し立てるつもりはないのですが、 所属長の言う「就業できないときに申請するものなので」 という認識が間違っているのでは、と思ったので質問させて頂きました。 ちなみに、朝の出社時の出来事でしたので、 会社に申請した交通機関を用いて、申請している通りの道順で どこにもよらずに出社しています。 お詳しい方、よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
所属長には特に労災隠しの意識があるわけではなく、「労災」=「休業給付」と思っているだけだと思いますよ。 業務災害の場合であれば、「休業補償給付」といいます。 労災隠しは、保険料云々の問題よりもむしろ、下請の元請に対する関係で、業務災害を表沙汰にできない場合に問題になることが多いです。元請のためである場合と、下請のためである場合があります。 いずれにせよ、金融業で意図的な労災隠しはまず考えられません。 休業補償給付・休業給付は、私傷病欠勤で給与が出ない場合の「傷病手当金」に該当するもので、生活安定のための給付です。 それとは別に、医者に診てもらう際の労災給付があるわけです。これが「療養給付」です。 業務災害の場合であれば、「療養補償給付」となります。 私傷病の場合に、医者に保険証を出しますが、あれは「療養の給付」を受けるために提出しているのであり、労災の「療養補償給付」「療養給付」の場合も考え方は同じことです。 私傷病で、傷病手当金のことのみ「健康保険」と読んで、保険証を出して受ける「療養の給付」を失念しているとしたら、笑われます。 労災の場合は、保険証の替わりに「5号様式」を提出して診療を無料で受けることになります。 今回は、通勤災害ですから正確にいうと5号ではなく「16号の3」様式ですが、本来通勤災害の被災者は、会社にこの16号の3「療養給付たる療養の給付請求書」を書いて医者に出す必要があります。 質問者様は、労災を申し立てるつもりはないということですが、ということは「労災保険指定医療機関」ではない医院で、自費あるいは健康保険の3割負担で診療を受けたということでしょうか。 この場合も、後から通勤災害扱いにすることは可能であり、本来はそうしなければなりません。労災を使う使わないはご本人の自由ではなく、労災で健康保険を使ってしまうと不正受給になるのです。保険証の細かい注意書きを見て下さい。ちゃんとこのことが書いてあります。 あとから健康保険のレセプトのチェックで「これは通勤災害ではないか?」と、調査が来ることがしばしばあります。 もっとも今から労災を申請し直すのは、月をまたいでしまっていることでもあり、手続が会社にとって面倒なのは確かです。放置はよくないですが、実際には仕方ないところかもしれません。 ちなみに、労災保険料の話は「メリット制」など大変難しいのですが、今回のご質問に関連する範囲で申し上げると、「通勤災害の発生が会社の労災保険料の算定に影響することは全くない」が正解です。
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- kaisyu
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No.1で回答した者です。 お答えの通勤経路の中で、乗換駅のエスカレーターで転倒したのであれば、通勤災害に該当すると思います。 ちなみに、他の方が書いておられますが、通勤災害は事業主に責任はないと考えますので、 「○年間無災害事業場」のような模範事業場で通勤災害が発生しても、それは無災害記録が途絶えることにはなりません。 通勤災害はあくまでもケガをした本人に責任があり、事業主には責任は ないものの、通勤途上のケガなので労災保険を適用できる ようにしよう、という発想で法律が作られています。 よって、通勤災害は、ケガをした本人が所属する事業場における労災にはカウントされませんので(労働基準監督署でも 同じ見解であることを言われています)ので、事業場無災害記録には 影響はありません。 勤務先は金融業のようですので、労災保険率は最も低い率が適用されています。よって、休むほどでもない通勤災害で1件くらい労災保険を 使っても、労災保険料があがる金額は微々たるものです。 参考URLも示しておきます。ごらんになって下さい。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
相談者さんの怪我が、会社に届け出している通勤路での負傷の場合、通勤労災になります。 本来、労災申請は、会社は代理としてするもので、本人に申請権利があります。会社の義務として、労災事故が発生すれば遅滞なく労働基準監督署に届け出をする義務があります。 相談者さんの上司は、労災の仕組みを知らないのか、知っていて労災事故の件数が多々あるので、掛け金が上がるのを防ぐ為に、労災隠しをしている可能性があります。 治療費や休業した分を、会社が払っている場合、労働基準監督署は文句は言いませんが、相談者さんが自腹である場合、労災規定に違反している事になります。
- putidenny
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全く同じ経験をして病院で一針縫いました。 医者は、当然のことのように、これは労災申請をすれば 全額保険から出るので、健康保険証は使わないようにと 言いました。 病院の治療費と調剤薬局の薬代を保険なしで100%立 替払いして会社へ行きましたが、結果はNGでした。 考えてみれば、何百日間労働災害ゼロを更新している会 社が、こんなことで記録が途絶えてはたまらないという 訳です。 帰りに病院へ行って、健康保険扱いにしてもらいました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >結果はNGでした。 NGの理由はなんだったのでしょうか? >考えてみれば、何百日間労働災害ゼロを更新している会 >社が、こんなことで記録が途絶えてはたまらないという >訳です。 会社の考えは分かりますが、実際に通勤途中でケガをした 従業員がいるのに・・ 全額自己負担で治療されたんでしょうか? 私の勤め先は金融業で、労災について、知識があまりないようです。 以前の勤め先は製造業でしたので、会社の労災に対する 厳しい考えは理解しております。
- kaisyu
- ベストアンサー率59% (13/22)
結論から申し上げますと、あなたのケガは「通勤災害に該当する可能性がある」と思います。 通勤災害は通勤途上のケガや病気の治療、休業、障害、死亡等に対して適用されるもので、 決して『就業できない時に申請する』ものではありません。 不休災害であってもケガをすれば治療費はかかりますから、その治療費を労災で負担する仕組みになっています。 例えば自転車で通勤中に転んで指を骨折した場合、指の怪我であれば職種によっては仕事を休むほどのことでは ないですよね。指を骨折していても就業可能であれば出社するでしょうから、この場合は不休災害となり、 休業給付の対象にはなりませんが、治療費は労災負担となります。 では、なぜ私が「可能性がある」という表現をしたかというと、ご質問の中での転倒が 出勤時のどの段階で‥‥‥かがわからないためです。 ちなみに、通勤とは自宅と会社との間を合理的な経路および方法で往復することを言いますので、 会社に届け出た方法であるか否かは関係ありません。 会社には「バスで通勤する」と申請して定期券代を支給されていて、実際は定期券代を浮かすために 自転車で通勤していてケガしたとしても、そのケガをした場所および経路等が「合理的なもの」である限り、 通勤災害は適用されます。最も、会社はいい顔をしませんが‥‥‥。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 自宅(徒歩)→最寄り駅→乗換駅→降車駅(徒歩)→職場 上記の通勤経路の中で、乗換駅のエスカレーターで転倒し ケガをしました。 回答文を拝読した限りでは、通勤労災に該当するのでは、と考えています。 もしご存知でしたら参考URLなどもお教えいただけるとありがたいです。 (いろいろ検索してみましたが、うまくヒットしませんでした・・) よろしくお願い致します。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 通勤経路は、会社に届けている通りのものでした。 >本来、労災申請は、会社は代理としてするもので、本人に申請権利があります。 知りませんでした。勉強になりました。 >相談者さんの上司は、労災の仕組みを知らないのか、知っていて労災事故の件数が多々あるので、掛け金が上がるのを防ぐ為に、労災隠しをしている可能性があります。 労災は少ない会社だと思います。(金融業で、社員の大多数が事務職のため) 所属長は労災の仕組みを知らないのか、知っていて、自分の部署から労災を出したくないから、「対象外だよ」と言ったのかは分かりません・・