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残業代を払わない会社について
私は昨年、今の会社に転職しました。 採用された当初はアルバイトの身分で、アルバイトとしての雇用契約は結びましたが、3ヶ月後に正社員になり、そのときはなにの契約も結んでいません。 会社には、タイムカードも、出社・退社時刻を申告する出勤簿もなく、ほぼ毎日12時間労働をしている人もいます。しかし、残業代は出ません。また、出勤時刻も9時30分からと説明されているのに、週1回は鍵当番という名前で、9時に出社させています。また、有給休暇についても、あと何日あるのかを給与明細にも明示されておらず、管理されているのかどうかさえ、わかりません。また、就業規則等もなく、退職したら退職金が出るのかどうかもわかりません。 こういう会社は、労働局かどこかへ訴えれば、何か罰則でもあるのでしょうか?訴える場合、社員である私が訴えても、社員の身分は保証されるのでしょうか? ちなみに社員は10数名ほどの株式会社です。
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- happy_people
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裁量労働の可能な職種については、#1にある労働条件相談センターや#2にある労働基準監督所に聞けば、そのもの図張りの情報か、どこに聞けば分かるという情報くらいは得られると思います。 「労働者」の定義は労基法の定義で使っていたのですが、説明不足でした。労基法の定義は「役員以外全員(パート・アルバイトを含む)」だろうと解釈しています。法律用語で「社員」というのは一般に言う「社員」と異なり、「株主」に似た立場っぽいので、法律絡みの話題の時には「社員」は使わないようにしています。
- happy_people
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労働時間の管理をしない、裁量労働は、そうしてよい職種が定められています(政令か省令だったと思いますが、見つけられませんでした)。doramichiさんの職種がそれに該当するのかどうかも確認する必要がありますね。 有給休暇は最低限の日数の定めがあります(労基法39条)。会社がそれ以上の日数を付与することは何ら問題ありませんが、ご質問の様子だとそれ以上になっているとは考えにくいですね。 就業規則の作成(&行政官庁への届け出)は、労働者が10人以上居ると義務になっています(労基法第89条)(10人未満の場合は努力しましょう程度のニュアンスだったはず)。十数名の社員のうち労働者にあたる人は何人でしょう? また、労働者が労基法等の違反をチクっても、そのことを理由に解雇したり不利な取り扱いをしてはならないことになっています(労基法104条)。 #Goo便利ツールに労基法が記載されているのでご参考に。 いきなりチクっても不利な扱いをされないことになっているとはいえ、心証の問題もあるでしょうから、まずは社内の然るべき人に「現状で問題ないのか?」と聞いてみるのが良いのではないでしょうか。
- jester
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まず、タイムカードが無いのは一番の問題です。これでは時間外労働しているかどうかわかりません。まず会社にこれを作って管理してもらうよう言ってみてください。原則8時間以上の労働は法律で禁止されています。休憩時間はふくみませんが。それ以外の会社側の都合による労働命令は全て早出残業の対象になります。就業規則についても従業員がいつでも簡単に見れる状態にしていないのも法律違反です。しかし有給休暇については給料明細に載せる義務は会社にはありません。会社側に言ってもまったく改善する気配が無い場合、最寄の労働基準監督署に行って話して労使を交えて話し合いを開いてくれるようにお願いしてみてください。きっと味方になってくれるはずです。罰則はそうした話し合いにどうしても応じないかまったく改善勧告に応じない場合発動します。ただ会社側はまず労働基準監督署の言うことは聞くのですが最初に監督署に告発した社員を黙って見過ごしません。難癖をつけて解雇に追いやるのが関の山でしょう。その勇気をもって最後まで不当解雇で裁判に持ち込むか、または他の仕事を探してさっさと辞めてしまうかどちらかになると思いますが、いずれにしても会社を辞めることになるかもしれません、一番いいのは社員全員でやることです。一人もかけないようにすることが大事です。がんばってください。
お礼
回答をいただき、ありがとうございます。 やっぱりうちの会社はおかしいんですね。 社員の間でも、おかしいという話がもちあがっています。 全員で、何か起こしたいです! ほんとうにありがとうございました。
- tips
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doramichiさん こんにちは。 労働省の委託の労働条件相談センターがあります。 フリーダイヤルで電話相談をしています。相談は無料です。 社 全国労働基準関係団体連合会が運営しています。 全国各地にあるそうです。土曜日や夜も相談できるそうです。 もよりの職安にチラシがあるとおもいます。 ちらしは全国同じ絵柄なら青のいろでA4サイズで 時計の絵柄がはいっていて明るい職場がいいねという コピーがはいっています。 0120-610-186でご自分の住所の管轄の電話番号を 聞いてみてもいいかもしれません。
お礼
回答をいただき、ありがとうございます。 そういうところがあるのも、知りませんでした。 ちょっとこれから調べてみます。 ほんとうにありがとうございました!
お礼
回答をいただき、ありがとうございます。 労働時間の管理をしなくてよい職種があるのですね。 うーん、それはどこで確認できるのでしょう。。。 あと、労働者の定義は何でしょうか??役職のついていない正社員ということでしょうか? 質問ばかりでごめんなさい。 Goo便利ツール、のぞいてみます! ありがとうございました。