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自営業で講師料が発生した場合の記帳法(青色申告)
個人の自営業ですが、業務外で委託された教室の講師料が毎月入ってきます。 青色確定申告書の「雑所得」(その他)欄に、教室運営会社からの「支払調書」に基づく金額、源泉徴収税額を記入するのですが、毎月振り込まれる講師料(源泉徴収済み)はどのような仕分けで記帳すればいいのでしょうか。 どなたか、ご教示ください。お願い致します。
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雑収入と普通預金で処理します。 http://仕訳.net/?p=1969 >雑収入(または雑益)の仕訳・会計処理 支払調書でなく、給与で貰う場合には、記帳する必要が無くなる、確定申告の際にも給与所得になるので、税金の面でお得になるケースもあります。交渉次第でしょう。
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- namadai
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個人事業主の方で毎年確定申告が必要と存じます。 確定申告をするので雑所得が20万円未満でも申告が必要です。 文面にあります通り、「業務外で委託された」とありますので、事業所得とは別の所得になり、事業所得の雑収入にはできません。同様に経費も計上できません。 ということで、講師料の入金の仕訳は以下となります。 普通預金/事業主借 ◯◯◯◯ 確定申告については従前通りの方法で宜しいかと存じます。
お礼
的確なご教示ありがとうございます。すっきりしました。 本当にありがとうございました。 なお、補足説明で「事業主貸」と書いたのは間違いで、「事業主借」ですよね。後で気づきました・・・
- unos1201ok
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https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151215_472.html >副業でも確定申告が必要!?雑所得の基本を知ろう >利子所得から一時所得までは、その所得に該当するための定義が細かく定められており、これらの定義に当てはまらないものは全て「雑所得」として取り扱います。 雑収入として記帳することにより、個人ですので、別に記帳する必要が無くなる、かかった交通費などを必要経費で同じ帳面あるいは会計ソフトに入力するだけで、自動的に青色申告時の必要な経費がもれなく引くことができるようになります。 これは税務調査などでもチェックされますので、記帳がいかに重要か、収入が記帳されていないと、怪しまれる、確認作業をされる原因になります。 実際の確定申告時には、年度末の精算のときに、営業所得と分離するという意味で、雑所得で雑収入分を整理しなおした方が帳面を見るだけで税務調査も確認できるので便利、ちゃんと営業収入と雑収入が分離できます。 また、本来は雑所得の分の必要経費を別に記帳する方が丁寧なのですが、記帳し忘れとか、細かい分離が難しい、面倒くさいなどの場合には、営業所得の必要経費で放置しても、赤字分が増えるだけですので、最終的な計算は同じになる、営業所得損失分を雑所得や給与所得、利子所得などから控除できます。 雑所得の欄には、源泉徴収税額を記載できますし、そこの必要経費をゼロにして提出することで、後から税務調査が来ても、記帳の内容を確認し、2重に経費として営業と雑所得の両方から差し引いていないことが確認できる、税金を追徴されないことになります。 結構多いのが、交通費などを営業所得と雑所得の必要経費から2重に差し引くこと、給与などを貰っている場合には、給与の所得の方でそちらの必要な分の交通費は控除されているので、給与所得をもらうための交通費を営業の必要経費にできないのに経費にすると指摘されることがあるものです。例外もある、交通費が支給されない場合、それをどう対応するかは税務調査の担当者が判断、持ち帰って上司などの指示を確認する作業などになるものですので、何でもちゃんと記帳はしておいた方が記録を確認できる、給与分などの別の収入での計上する経費は年度末に事業主貸として必要経費から削ることをお勧めします。 補足の内容ですが、事業主借にして、普通預金で記載するのはわかるのですが、事業の資産から事業主個人へお金が移動した場合は事業主貸となるので、生活費として引き出す場合などに適応する勘定科目になります。逆に、事業主が不足分の追加として預金に預け入れしたりする、今回みたいな謝礼金を事業用の預金に入金するのには事業主借で処理になります。 ですから、事業主借で処理して、完全に別扱いということで、青色申告時に雑所得で謝礼金の計上でもちゃんと必要経費を別に管理しているのならば大丈夫になります。その場合、帳面を2つ用意した方が安全、面倒です。もちろん、必要経費を雑所得ではゼロにするのならば、帳面を営業用の一つだけでも大丈夫、必要経費の証明が税務調査時の理由にされなくて済みます。 くどい回答ですが、家事分と分離、あるいは、按分すること、これも個人ではしっかりしないと追加で税金が取られる、通帳も分離して個人分と営業分を分けるのが理想ですし、わすれたころに税務調査ですから、あわてないようにしましょう。源泉徴収分を取り戻すと、税務署としてはその根拠が正しいのか調べる理由になる、かなり少額でも積極的に調査対象になる傾向があるみたいです。 税務調査に来ても、まずは帳面の記帳を調べる、ちゃんと分離している、記載もしっかりしていると、それ以上は担当官の判断ですが、短時間で調査終了になることがあるものですし、怪しまれると、領収書や日時の裏付けなどを確認したりの本格的な調査の予備調査になる、嫌な時間を過ごすことになります。数千円とか、1万円前後の源泉徴収税を申告で払い戻してもらって、それで、大変な思いをするよりは、年間で20万円未満の所得ならば雑所得として計上しないで払い戻さないのも悪くない、税務調査に来ても、帳面を確認し、源泉徴収税以上の課税の可能性がないと判断されると、細かい調査をしないみたいです。精査すると逆に払い戻しになる、そういうケースは税務調査も簡易調査で短時間終了になるみたいです。今後はマイナンバーで収入もかなり細かく把握しますので、正しく申告している場合には税務調査も怖くない、でも、定期的に来ますし、時間もかかります。
お礼
再度、詳しいご教示ありがとうございました。 ご指摘のないようこそ、私も懸念していたことで、アドバイス頂き見えてきました^^ 口座は屋号の入った事業用を用意しています。講師謝礼は昨年まではこの口座でなく、他の口座に入っていたため調書の内容を雑所得で計上していたのですが、今期から事業用口座に振り込まれるようにしたため、処理が分からなくなってしまいました。 本当にありがとうございました。 なお、補足説明で「事業主貸」と書いたのは間違いで、「事業主借」ですよね。後で気づきました・・・
補足
早速のご教示ありがとうございます。 給与ではなく、委託契約で「謝礼」扱いで振り込まれます。10%、源泉徴収されています。本業が不振で赤字決算の場合、この源泉徴収税も還付されます。 問題は、銀行口座に振り込まれるため、雑収入で記帳すると、ダブって所得になってしまうことです。いっそ口座の記帳を「事業主貸」にしてしまおうかとも思うのですが・・・ このあたりの仕分け、記帳方法をどうすればいいのかということなのです。 説明がまずいかもしれませんが、今一度ご教示いただけないでしょうか。