• 締切済み

支払調書が無くても青色で申告出来ますか?

個人事業主登録している、非常勤の講師です。 契約書は『雇用契約ではなく委嘱』と明記されていて1年更新です。 私の判断では個人事業なのだから支払調書が欲しいところですが、 学校側が対応しておらず、『給与所得者の源泉徴収票』が発行されてしまいます。 改めて支払調書を請求しましたが断られてしまいました。 現在の置かれた状況は、 ●講師料はコマ数で支払を受けてます。 ●講師料から所得税が引かれています。ただし、10%ではありません。  講師料なら本来10%引かれるはずですが、多分普通の給与所得者の計算に  なっていると思われます。 ●必要な教科書は学校側から借ります。 ●学習に必要な資料・機材は自分で購入しています(これらを経費にしたいです) ●交通費は日数分支給されます。 ●学校の福利厚生は受けていません。 ●授業の科目は指定されるものの、授業内容については個々に任されています。 ●特に制約を受けていないので、一緒に他の学校等でも講師をすることは可能で、  同僚の中には他でも講師をしています。 青色申告では支払調書は添付義務が無いとのことですが、 そもそも発行されない、別の用紙(源泉徴収票)が発行されているという状況で、 後から書類を提出してくださいと言われてしまうかが心配です。 (同僚は青色申告が出来ているようです。eTaxなので添付の必要がないとのことです) 一応調べてみましたが支払調書の発行自体も義務が無いみたいですね。 別の同僚にも聞いたところ、何か所かで働いているが、やはり場所によっては 源泉徴収票しか発行してくれないところもあるが、青色で申告している と聞きました。 まとめると、「発行されている書類が支払調書、源泉徴収票のどちらで あろうと、委嘱なのだから青色で申告したい」のですが、大丈夫でしょうか。 何か、税務署に「こういう理由で青で申告します」と文書等を提示する必要があれば 準備したいのですが、アドバイスをいただけると有難いです。 方面としては別の話になりますが、参考までに。 学校側としてはいわゆる5年雇止めを防止するべく、あくまでも雇ってはいない→ 雇用はしていない→委嘱(請負)という考えのようです。 だとすると、何故給与所得の源泉徴収票しか発行しないのかという、税務上と労務上 とがそもそも矛盾しているように思います。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

支払調書が無くても青色で申告出来ます。 先ず、予備知識ですが……… 1.仮に『雇用契約ではなく委嘱』契約書があるとしても、仕事の対価が給与所得なのか事業所得なのかは所得税法上は、最終的には「仕事の実態」に基づいて判断されます。しかし税務署の実務では当初は、形式的に、つまり源泉徴収票が発行されれば給与所得、支払調書が発行されれば事業所得と判断します。 2.あなたの仕事の場合は、 (1)学校が時間割を作成することによって講師の勤務日と勤務時間が決まる、つまり講師は仕事をする時間を拘束される。 (2)講師が授業に使用する教科書は学校が一時的に支給する。 (3)学校は講師に通勤交通費の実費を支給する。 これらの状況から客観的には、あなたは学校の指揮命令下で仕事をしていると見られ、あなたの講師収入は給与所得である可能性が高いと思われます。 3.ですから、あなたが「個人事業主登録」した理由が理解できません。仕事の対価を受取るあなたが、「源泉徴収票が発行されたけれども、これは事業所得なのだ」と主張するのであれば、学校や税務当局に対して証拠を挙げて反論しなければならないのです。 4.また、もしあなたが「個人事業主登録」した理由が「青色申告であれば65万円の青色申告特別控除を受けて節税できる」ことにあるとすれば、仕事の対価が高額になる場合は「給与所得における給与所得控除の方が有利になる」ことを御存じないのでは?? 所得=収入金額-必要経費 ですから、 (1)講師収入が200万円とすると: ・給与所得の場合、必要経費は「給与所得控除78万円」 ・事業所得の場合、必要経費は「実費+青色申告特別控除65万円」 ※実費:あなたの経費の実費は、電車代など交通費の実費+学習に必要な資料・機材+その他? (2)講師収入が300万円とすると: ・給与所得の場合、必要経費は「給与所得控除108万円」 ・事業所得の場合、必要経費は「実費+青色申告特別控除65万円」 (3)講師収入が400万円とすると: ・給与所得の場合、必要経費は「給与所得控除134万円」 ・事業所得の場合、必要経費は「実費+青色申告特別控除65万円」 (4)講師収入が400万円とすると: ・給与所得の場合、必要経費は「給与所得控除154万円」 ・事業所得の場合、必要経費は「実費+青色申告特別控除65万円」 5.しかも、支給される交通費は、給与所得の場合は収入金額に入れなくてもいいですが、事業所得の場合は収入金額に入れなければなりません。 6.支払調書については、お書きのように、対価の支払者が税務署へ提出するものであって、対価の受取者(あなた)に交付するものではありません。従って、学校があなたに支払調書の交付を拒絶しても構わないのです。ただ世間には、支払者が好意的に、税務署へ提出する支払調書のコピーを受取者に渡すケースも見られます。 >「発行されている書類が支払調書、源泉徴収票のどちらであろうと、委嘱なのだから青色で申告したい」のですが、大丈夫でしょうか。 契約書の「委嘱」の文言を楯にして「事業所得だ」と主張するのであれば、それもOKです。事業所得として青色申告したいのであれば、構いませんよ。違法ではありません。日本の所得税課税は「申告主義」を基本とします。 >税務署に「こういう理由で青で申告します」と文書等を提示する必要があれば 準備したいのですが、アドバイスをいただけると有難いです。 青色申告をするのに「理由」は不要です。ただ、青色申告するのであれば、 1.税務署へ開業届を提出すること。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 2.同時に「青色申告承認申請書」を提出すること。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >青色申告では支払調書は添付義務が無いとのことですが、そもそも発行されない、別の用紙(源泉徴収票)が発行されているという状況で、 後から書類を提出してくださいと言われてしまうかが心配です。 確定申告では支払調書の添付義務はありません。だいいち、先述のように、支払調書は対価の受取者(あなた)に交付されるものではありません。 事業所得において、収入を証明するものは、第一義的には帳簿(売上帳、総勘定元帳など)です。もし税務調査があり、税務署があなたの帳簿に不信感を抱いた時は、得意先(顧客。あなたの場合は学校)に対して支払内容の照会をします。その時点で、学校は給与として扱い、あなたは事業所得として申告したという食い違いが表面化するでしょう。そのとき初めて、あなたの信念「こういう理由」を税務署に説明すれば良いわけです。

mina310
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 お書きいただいた、『仕事の対価が高額になる場合は「給与所得における給与所得控除の方が有利になる」ことを御存じないのでは??』の件、確かに知りませんでした。 これは、今年分からのものなんですね。 ただ残念なことに、ここまでの収入が無いので適用外です。 試しに今年の見込み収入を給与か事業かで計算してみましたが、やはり給与で計算したほうが税金が多くなってしまいます。 青色申告の際に理由はいらない、ですね。 最近何か必要なら、とそわそわしていましたが、承認自体は最初に受けているので、とりあえずは今後どうするかを決めるだけですね。 まだもうちょっと時間かかりそうですが、色々勉強になりました。 近日中に同僚たちと相談してみます。 どうもありがとうございました!

mina310
質問者

補足

だいぶ時間が経ってしまいましたが、締切ということをしていませんでした。申し訳ありません。 ベストアンサーを本来決めないといけないようですが、いろいろ参考になることばかりなので決めずに締め切ることにいたします。 現在は同僚と相談していますが皆どうするか決めかねているところです。 でもおかげさまで、とりあえずは一つ進むことが出来たと思っています。 このようなことをここに記入して良いのかわからず申し訳ないのですが、回答を下さった皆様、本当にどうもありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

給与支払がされ源泉されているなら源泉徴収票で何ら問題無い。 そもそも、給与支払いした場合には徴収票の発行が義務付けられている。 源泉 徴収票を発行したら、支払い調書を作成し交付したら「二重払いになってしまう」。 収入を証明できれば何でもいいのだが、給与なのか報酬なのかは、所得区分がちがうので、はっきりしてくれないと困る。 ということです(源泉徴収されている場合には、なんでもかんでも源泉徴収票が出るわけではないです。給与の場合に発行されます)。 これは講師の問題ではなく、支払い側が「給与なのか報酬なのか決めてなく、どちらでも良い」という考えなので、出てる問題です。 一度「はっきりさせて欲しい」と税務署にて、学校側へ指導してもらうようにすべきではないでしょうか。 なお、給与所得のみの人は青色申告承認がされません。 青色申告の承認がされているというなら「事業所得」として申告書を提出してることになります。 しかし、税の処理について、他人の処理に「右にならえ」は、誤りの元です。 正しい税務申告をしてなくても(給与を事業所得で申告してるなど)、本人が選んだ道がかえって税負担の大きいものを選んでるような場合には、税務署が指導してくることはありません。 ご知人の処理も実は、下手に経費を入れるより、給与所得控除を受けたほうが有利だという場合かもしれません。 ●必要な教科書は学校側から借りるという点から、私は「給与所得」だと考えます。

mina310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここまでに何人かの方にお礼を書いていますが、給与所得と思われる、ということは一致していそうですね。 教科書を借りるということを深く考えたことが無かったのですが、それも判断材料だとは。 これらも含めて同僚と相談してみます。 こちら側が契約方法を変えることでなんとかなるということもあるかもしれないですね。 どうもありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>私の判断では個人事業なのだから支払調書が欲しいところ… 本来の意味を取り違えています。 支払調書とは、給与以外の報酬・外注費のうち特定の職種 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf で源泉徴収義務 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm が課せられていて実際に源泉徴収をした際に、支払者が税務署に提出する法定書類であって、受取人へ交付が第一目的ではありません。 確定申告に添付が必須とされているわけでもありません。 >●講師料から所得税が引かれています。ただし、10%ではありません… それなら税用語でいう報酬としてではなく、給与として支払われていると判断すべきです。 >●学習に必要な資料・機材は自分で購入しています(これらを経費… 給与であれば、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があります。 給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生しているなら、それは確定申告で計上することができます。 このことに、支払調書など関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >●学校の福利厚生は受けていません… >●特に制約を受けていないので、一緒に他の学校等でも講師をすることは可能… 税法上の給与か報酬かの区別とは関係ありません。 >別の用紙(源泉徴収票)が発行されているという状況で、後から書類を提出してくださいと言われてしまうかが… 最初から「確定申告書 B」でなく「A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf で、源泉徴収票を添付して、給与所得として申告すれば良いだけの話です。 >何か所かで働いているが、やはり場所によっては源泉徴収票しか発行してくれないところもあるが、青色で… 報酬としてもらっている分は「事業所得」、給与としてもらっている分は「給与所得」で、このうち事業所得部分だけが青か白かの区別があるという話です。 >まとめると、「発行されている書類が支払調書、源泉徴収票のどちらであろうと、委嘱なのだから青色で申告したい」のですが… 青色申告は、事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかに限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 源泉徴収票が出ているということは、税法上の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が「給与所得」だということであり、ほかに事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかがあるのでない限り、青色申告の対象にはなりません。 >何か、税務署に「こういう理由で青で申告します」と文書等を提示する必要があれば … そんな書類はありません。 >何故給与所得の源泉徴収票しか発行しないのかという、税務上と労務上とがそもそも矛盾しているように… 確かに矛盾してはいますが、それは勤め先とお話し合いください。 来年以降についてはともかく、既に給与として処理されている年の分については、給与所得として確定申告するよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mina310
質問者

お礼

まずは、ご回答ありがとうございました。 あと、実際に自分が書いた内容にそって検証していただき、ありがとうございます。 いただいた法律のPDFで、事業内容についていろいろ細かく書かれていますが、ここで思うのは、何故、税務署で事業者登録をする際にここまで細かく知らせないのでしょう。 これではあとから確定申告するときに初めて自分が対象者ではないということに気付く人もいるということではないでしょうか。 すみません、ここに書いても仕方ないことなんですが、自分が登録するときはこの法律の内容は知らされず、簡単に登録できてしまったんです。 給与で処理されているので給与で確定申告。 確かに、一番面倒が無いのはこうなのかもです。 すみません、「そうします!」と言い切れないところが申し訳ありませんが、検討します。 どうもありがとうございました!

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

「嘱託」でも「給与」は、あります。 学校内での仕事において、学校側に「指揮・命令権」があるということでしょう。 役務提供の場所・・・学校(他の場所は選べない) 授業内容 ・・・・・・・・任されている(けれども、例えば「国語」と言われているのに「数学」というわけにはいかないのではないでしょうか) コマ数による支払 ・・・アルバイトの時間給と理屈は同じ 雇用ではない ・・・・・・労働法、分限、処遇 の問題で、税法の所得区分の構成とは別の話               税務の取り扱いは、契約書類にとらわれず実態で判断。 参考までに、お医者さんの 嘱託医の報酬が「事業」か「給与」かの資料を添付します。  【参考資料】 http://www.doctorclinictax.com/article/14673086.html お医者さんの場合は、いくつか判例があり、判断の基準が示されていますので、そういうところからのまとめ資料だと思います。 いずれにしても、最後は「事実認定」の話です。 学校側は、過去の例に照らして行っているので、これを変えさせるのは無理かもしれません。 あなたと、学校で 「事実認定に関する解釈が違う」 ということです。 どうしても、事業所得を主張したい、とすれば、 あなたは「給与所得の源泉徴収票」をもとに「事業所得」で申告することです。 ちなみに、事業所得を主張する場合なら、給与所得として非課税扱いの「交通費」も事業所得の収入に加算します。 税務署から「是正」を求められたら、そこで「ご自分の解釈を主張」できます。 修正申告の勧奨に応じず、更正処分に対して異議申し立てをします。 却下の場合、審査請求、裁判へと続きます。 あなたの解釈を認めてもらうには、このような対応になります。

mina310
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 嘱託でも給与はあるんですね。 『税務の取り扱いは、契約書類にとらわれず実態で判断。』なんですね。 考えてみればそうですよね。言ったもの勝ちでは変ですよね。 お医者さんの例で、『先生に有利な形で契約されることをお薦めいたします』となっているのは驚きました。 でも、これはそうですよね。最初から知っていれば損しないのでそのほうが良いですよね。 ということは、私たちは年に1回契約を更新するので、その契約のときに中身を変えてもらうということも考え方の一つなのかもしれないですね。 事業として申告するのであれば交通費も収入に入れる、というのもわかっていませんでした。 それらも含めて、もし事業で申告するなら、その後のもし是正ということになったらでの順序もわかりました。 でも、そうですよね、裁判は大変ですね。 同僚と話し合う予定があるので、参考にさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました! (手違いで、書いていたお礼が反映されていませんでした。2度目に書いている状態なので時間のずれがあります。申し訳ありません。)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

源泉されているなら源泉徴収票で何ら問題無い。 そもそも、源泉した場合は徴収票の発行が義務付けられている。 徴収票を発行したら、二重に支払い調書を書くわけにはいかないでしょ?収入が倍になっちゃうよ。 支払い調書、という書式が必要とされている訳ではない。収入を証明できれば何でもいい。

mina310
質問者

お礼

まずは、ご回答ありがとうございました。 確かに。収入を証明出来る書類になりますね。 そういう考えでいけば、「それしか発行していません」と言われているのでそれを使ってるよ、と話していた同僚の話に納得がいきます。 まだもうしばらく検討します。 どうもありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 言わずもがなですが、「給与(所得)」として申告する場合は、「給与所得控除」が無条件で控除できます。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 一方、「事業所得」「雑所得」として申告した場合は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が使えると思います。(税務署に要確認) 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※「支払者」が矛盾した税務処理を行っているのですから、もし、税務署に相談するのであれば、自分に有利なように交渉しましょう。 (参考) 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf

mina310
質問者

お礼

1日でいろんな方に回答いただけて驚いてます。どうもありがとうございます。 No.1とNo.2のご回答くださった方が同じということで、ここにお礼を書き込ませていただきました。 少しは登録のときに勉強したつもりでしたが、いろいろ知らないことが多いと改めて気づきました。 申告納税制度、なんですね。 あと、家内労働者の…でのリンクに載っていたことに関しても驚きました。自分は多分該当しないと思いましたが、併用できるとは。 以前、別件で税務署に相談に行ったことがありますが、対応は良かったと思います。 まだ自分の考えがまとまらず、同僚とも話し合いを検討しているのですが、その後に税務署へ行ってみようかと思います。 どうもありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…そもそも矛盾しているように思います。 はい、矛盾しているので答えはありません。 「考えるだけ無駄」ということです。 素直に「税務署に窮状を訴える」か、あるいは「申告納税制度」の原則にのっとって、「自分が正しいと考える申告をするか?」のどちらかです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ただし、上記リンクの説明にもありますように、「税務署(国税局)」の判断で、「修正申告」を求められたり、「更正(決定)」が行われたりすることがありますので、個人的には「事前の相談」をお勧めします。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 以下は、参考になると思われるサイト(記事)です。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mina310
質問者

お礼

(たくさんの参考サイト、ありがとうございます!No.2のこの欄でまとめさせていただきました。)