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お水~ホステスの青色申告について
現在ホステスの仕事をしている者ですが、今までは普通に確定申告をしていましたが、知り合いの同業者の方に、経費などを計算して青色申告をした方がいいと言われました。その為に色々本などを読んで調べ始めました。 支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得なんですよね? 源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか? 美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので、なんとか青色申告したいと 思っているのですが…。 どうかこの辺りのことを詳しく教えてください。お願いいたします。
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- mukaiyama
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>支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得… その解釈でけっこうです。 ただ、前者はもらうのは確かに「報酬」ですが、税法上の所得区分としては「事業所得」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか… 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です 給与所得者には無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので… 給与の場合は、実際の経費があってもなくても、「給与所得控除」と言って一定の額が引かれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定申告の際に書き出せば認められます。 これは、青色申告でなくても大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございまいした! >「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定 >申告の際に書き出せば認められます。 >これは、青色申告でなくても大丈夫です これは知らなかったです!詳しく調べてみようと思いました。 本当に助かりました。ありがとうございました。