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給与所得者が青色申告する場合について。

昨年末に会社を退職し近々に高校大学受験の個人塾をスタートさせます。塾の経営が軌道に乗るまでは複数(2箇所)の予備校に非常勤講師として勤務(アルバイト)しますが、予備校の経理に問い合わせたところ、A校からは「給与については毎月源泉徴収を行うが、年末調整は行わないので個人で確定申告するように」と言われ、B校からは「毎月源泉徴収して年末には年末調整して源泉徴収表を発行する」と言われました。両者の指示が異なり混乱しています。本年度所得について青色申告をするつもりですが、帳簿付けにおいて「2つの予備校からの毎月の給与と源泉徴収額や支給される交通費」はどのように仕分け入力処理すればよいでしょうか。(会計ソフトは「弥生の青色申告」を使います。)会計処理にお詳しいかたにご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

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  • hana-hana3
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回答No.4

>両者の指示が異なり混乱しています。 複数から給与を得ている場合、年末調整を行えるのは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出した会社1カ所に限られるので、正しい事です。 複数の給与所得が有る場合は、確定申告が義務づけられているので、複数の会社で年末調整を受けても無意味ですからね。 >帳簿付けにおいて「2つの予備校からの毎月の給与と源泉徴収額や支給される交通費」はどのように仕分け入力処理すればよいでしょうか。 青色申告(塾)の決算書に給与等を記載する事はできません。 給与所得は「給与所得」として申告するので、両社の源泉帳票の記載金額の合計額を申告書の各欄に転記します。 課税額の計算は「給与所得(給与-給与所得控除)」+「事業所得(収入-経費-青色申告特別控除)」-「各種所得控除」という計算になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://jinjigate.jp/enter08.html

wazahayada
質問者

お礼

丁寧に書いていただいて大変わかりやすかったです。助かりました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

処理はANo.1の通りでよいです。 >B校からは「毎月源泉徴収して年末には年末調整して源泉徴収表を発行する」と言われました。両者の指示が異なり混乱しています。 多分、B校の担当者は「B校からの給与しか所得がない」と勝手に思い込んでいるだけです。 B校の担当者に「他の所得があるので、自分で青色申告しますから、年末調整は要りません。年末調整されてしまうと青色申告で計算が面倒臭くなるので、年末調整しないで下さい」と伝えましょう。 なお、A校の担当者は、他の所得があるだろうと予測し「年末調整はしませんから、自分で申告して」と言ったのでしょう。 A・B校双方で指示が食い違ったのは「B校の担当者の勝手な思い込み」が原因です。

wazahayada
質問者

お礼

私の経理担当の人への聞き方がよくなかったのだと思います。回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両者の指示が異なり混乱しています… 指示が異なっているわけではありません。 年末調整は 1社でしかできませんので、それでよいです。 >帳簿付けにおいて「2つの予備校からの毎月の給与と源泉徴収額や支給される交通費」はどのように… 毎月の給与・・・源泉徴収あり 【普通預金 95,000円/事業主借 100,000円】 【事業主貸 5,000円/________________】 毎月の給与・・・源泉徴収なしり 【普通預金 100,000円/事業主借 100,000円】 支給される交通費・・・給与にかかる分のみ 【事業主借 3,000円/普通預金 3,000円】 なお、給与は事業用通帳とは別の家事用通帳に振り込まれ、事業資金には回さないのなら、上記の仕訳は一切無用で帳簿に付ける必要はありません。

wazahayada
質問者

お礼

仕分けまで書いていただきありがとうございます。大変勉強になりました。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.1

AとBからの給与については帳簿に載せる必要は ありません。 塾経営の事業所得、AとBからの給与所得を合わ せて確定申告します。

wazahayada
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました!