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専従者給与

今まで義父が事業主で 主人と私は給料をもらってました。 16年からは主人の名前で引き続き事業をすることにしました。 家の仕事だけでは生活が少し苦しいので 私は外で働きに出てます。 家のほうの帳簿など事務仕事も私がしてます。 でも 主人が事業主になると 配偶者(私)が外に働きに出てたら「事業に専従する」ことにならないので 専従者給与はうけられないと聞きました。 届け出をすれば受けられるとも聞きました。 そのあたりは どういうゆうになってるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

青色申告の申請をしているかどうかによって下記のように、専従者の認定基準が違います。 青色申告の場合は、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)専ら従事していること。 白色申告の場合は、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 (外で働いていたら、認定されません) その他にも、基準が有りますから、参考urlをご覧ください。 なお、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除などの特典が利用できます。 青色申告にする場合は、3月15日までに申請する必要が有ります。 青色申告の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm 又、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へ行かれると、無料で、起業や記帳についての指導や相談を受けることが出来ます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 参考urlを入れ忘れましたので、追加しておきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

家業の就労時間以外の早朝とか夜間とかに外部で働いて、家業の就業時間はきちんと仕事をすれば大丈夫ですが、そうではない場合は専従者給与は認められません。 ところで、青色申告ですよね。白色申告の場合では、専従者控除になりますから大丈夫とは思いますが。