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年度末からの開業で専従者給与は認められますか?
開業したのが去年の11月で平成27年の青色申告や専従者給与の届け出はできませんでした。 するとこの年の確定申告は白色申告になると思いますが、2か月の間の妻に支払った給与(月7万円ほど)は経費と認めてもらえるのでしょうか?
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>2か月の間の妻に支払った給与(月7万円ほど)は経費と認めてもらえるのでしょうか? 【答】 必要経費になりません。 【理由】 所得税法では、生計を一にする親族(奥様はこれに該当します)に事業に関してお金を支払っても、 (1)払った方の必要経費にしない (2)もらったほうの所得金額にしない となっています。 青色申告の専従者給与は、この規定の例外的な取り扱いです。 なお、専従者は配偶者控除や扶養控除の対象になりません。 配偶者控除は38万円。 あなたのケースで2か月分14万円の給与よりも控除額は大きいので、実質的に損はないと思いますよ。
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- kitiroemon
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回答No.3
白色申告の場合の控除は以下のとおりです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 「3 事業専従者控除」の項を参照してください。 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円 ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
質問者
お礼
誠にありがとうございました!
お礼
普通に配偶者控除の範囲内なので気にしないほうがいいということですか。ありがとうございました!