- 締切済み
仕事で買わされる物
入社して1ヶ月目の新人ネイリストです。 入社してすぐに制服代を要求されました。 2万4千円。 筆も社名が記載されているものを使用しないといけなくて2万円の筆一式を購入致しました。 お店に立つのにネイルとまつ毛エクステをしなくてはならず、(同じ店舗にマツエクもある)毎月1万円がかかる。 セットだから安いと店長は言っています。 働くのにお金を取られている感覚になってしまい納得して働けていません。 法律的には問題ないのでしょうか?
みんなの回答
- r060317
- ベストアンサー率22% (6/27)
制服も筆も会社の経費で落とすべきです。 労働者の負担は有り得ません。
- moritaroh
- ベストアンサー率56% (658/1172)
補足を見ましたが、他の方も回答しているように労働基準局などを探し相談するといいと思います。 なお、就業規則に書いていないのでしたら、その旨を正直に、店長に話してみるのはどうでしょうか? もしくは、半年ほどいまのお店で我慢して働き、就業規則にはない出費を強制されていることを理由に退職するのでもいいです。半年でも実務経験があれば、美容室などで雇ってくれることもあると思いますよ。もちろん専門のネイルサロンではなく美容室などの場合、給与が歩合制だったりと、多少は下がるかもしれませんが。 なお、筆については消耗品です。数ヶ月ごとに買い換える必要も生じてくるかもしれません。もちろん質の良いものであれば、丁寧に筆のメンテナンスをすることで長く使えると思います。ただ、考えようによっては、そもそも消耗品ですので、もっと安い筆にして頻繁に買い換える、などの方が楽かもしれませんね。 とりあえずもう少し我慢して働くか、いますぐもっと条件の良い職場を探すか、あなた自身でメリットの多い方を選んでみてはいかがでしょうか。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
そのようなやり方を来島方式、来島ドック方式といいます。一時期もてはやされたこともあります。 独特な経営者のもと、経費削減策として制服だけでなく事務員が使うボールペンまで従業員の負担としていた会社です。 会社の方針として行っている場合は、違法性は原則としてはありません。 なお、対抗策としては、所得税や住民税の源泉徴収をせずに、青色申告をすることが挙げられます。 働くための必要経費を自費負担にするわけですから、その分の必要経費を申告するわけです。 控除分と自己負担する経費の額の大小によって自己申告が得なときと損なときがあるので、調べられると良いかと。 ちなみに、来島ドックの末路はネットで調べられると思います。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
雇用契約書を貰いましたか? もしかして 貴女が個人事業者としてお店の一角を借りて仕事をするという契約になってはいませんか? 業務委託契約とか? 再確認されたほうが良いとおもいます。
- PC98WIN
- ベストアンサー率41% (110/265)
直接、会社に掛け合う前に、安全をみて、以下をされるとことをお勧めします。 ご自分の会社の住所を管轄している労働基準局をインターネットでさがし、相談窓口に電話で、状況を話して、相談、判断してもらうのが、一番確実です。会社の名前やあなたの名前などを開示しなくても、一般論として聞き、コメントをくれるはずです。一番いいのは、直接、その労働基準局にでむき、相談窓口でFACE-TO-FACEで話すのがいいとおもいます。アポイントなしでも大丈夫ですが、事前に電話をしておいたほうがスムーズです。 就業規則書が、該当している会社から提出されているかもわかるとおもいます。(10名 未満は提出・作成の義務がありませんが) 訴えるのではなく、どのように対応したらよいか、あなたの立場に立ってコメントをもらえるはずです。また、労働基準局に伝えたからとしての報復をされた場合に、その不当な扱いに対する防御もしてくれるはずです。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
業務に必要な備品消耗品は雇用者が経費で仕入れるのが通常の常識です。 しかしそんなことは法律では決まっていません。だから法廷には持ち出せません。 とはいえ、論理的におかしい。 そこで働いて給料を支払われるまで最低1か月かかります。 働かないうちはお金はゼロのはずです。 にもかかわらず勤務のために出費を要請されるのでは、そろばんが合いません。 無一文なのに何万もお金をむしるのか、です。 極端にいえば、その筆を買うために売春してお金を稼がなければならないのかということになります。 その制服を着てプライベートで歩き回れるのか。普段着にしてもかまわないし、お出かけに着てもおかしくないならポケットマネーで買ってもかまいません。 しかし、さっきの冗談ではないですが、その制服でコールガールなんかやって店はかまわないのかというとそんなことはないはずです。 納得がいかないというのがおそらく正しい感覚です。 とはいえブラックだとまでは言えません。 ある法人ですけど、業務に必要なDVDだとかペンだとかを欲しい時には会計に依頼し、取引を定めているところから仕入れれば経費にしてくれます。 しかし、外で突然必要となったのでその辺で買って領収証をもらい清算、というのは許可していません。 当然外でそういうニーズが発生しますので、サインのためボールペンが必要なら自腹で買うことになってしまうのです。 購買のルールというのがはっきりあって、取引業者に購買担当から発注しないものは経費と認めないのです。 この法人のルールがいいわるいは外からは言えません。しかし、きっちりそれが規則として明文化され徹底するように周知されていたら、自分の財布でものを買うしかないのです。 あなたの場合、そういうルールが提示されていないです。よね? 聞いてなかっただけでそういう資料が存在するなら苦情はムリです。 明文化もされていないなら、従うべき強制力はありません。 でも、そこで反抗したら雇用に影響するとは思えますね。 つまらんところに就職したんだなとあきらめるしかないでしょう。
補足
仕事で使う道具や制服は全て給料から天引きされるとの事でした。 やはり諦めるしかないでしょうか。
ごめんなさい。 店長さんも、あなた(質問者さま)の事を心配して居るのだと 思います(‘v‘*) 私も、心配です(笑)。 どうぞ、納得して、頑張ってくださいね(‘v‘*) どうぞ、よろしくお願いいたします(‘v‘*)
- moritaroh
- ベストアンサー率56% (658/1172)
お勤めのネイルサロンに、就業規則はありますか? 就業規則に「制服は社員が自費で購入する」といったようなことが書いてあったり、「まつ毛エクステをしなければならない」といったような身だしなみに関することが規則として定められているのなら仕方がないことです。 身だしなみに関しては細かく書かれず「社員として相応しい服装」などと曖昧な書き方になっているとは思いますが、制服については自費購入といった記載がないのであれば、あなたが制服代を支払う必要はないと思います。 このように、就業規則に定められていないことを強制されたり、そもそも就業規則がない、などは違法なので、訴えることができます。 ただ、知人にフリーランスでネイリストの仕事をしている女性がいますが、筆は商売道具ですし、合計すれば2万円以上もする高価な筆(ナイロンなどの合成繊維ではなく動物の天然毛を使用したも筆など)をわざわざいろいろ用意して使っています。社名が記載されているものを使用しないといけなくて、なおかつそれがあなたが普段使用しているものより粗悪だと感じられるのなら2万円は損ですが、それなりに質がよく長く使えそうなのでしたら、まあまあリーズナブルな方かと。
補足
コメントありがとうございます! 筆はコスパがいいのですね。知りませんでした。ただ、、、私としては毎月メンテナンス代で一万引かれる事や、制服代で何万も引かれている事が納得いきません。 就業規則に「制服は社員が自費で購入する」とは書いてありません。 訴えたくてもお金がないので訴えられない現状ですがどこかに相談する場合はどちらに言えばいいかご存知でしょうか?
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
ブラックですかね。 本来、まともな会社なら、制服や筆も利益を得る為の戦略の一つですから、当然、支給でしょう。 稼ぎに行って、身銭を切って支払うものなど 普通は、ないと思いますよ。 ただ、そうした企業や店舗経営があっても不思議ではない時代ではありますが! 法的には問題ないと思いますが、違和感大ですね。
お礼
おっしゃる通り違和感しかありません。
補足
本日労働基準局に電話したところ何だかやる気がない返事が来ました。 まずは労使協定があるか確認して下さいとの事でした、、、 あまり協力的ではなく不安です。 直接窓口に来て欲しいとの事でしたが電話であまり回答をして頂けなかったのに窓口に行けば変わる事もあるのでしょうか? 確かに就業規則や雇用契約書を見ないと分からない事はあるとは思いますが。