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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地の購入について教えてください。)

農地の購入について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 定年退職後に中古の農地付住宅を購入しましたが、農地の名義変更ができずに知人の名義で所有しています。
  • 農地を耕作して野菜を生産していましたが、実家の介護のため農家としての活動が困難です。
  • 知人の名義のままでは相続の問題も生じる可能性があり、解決策を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.1

買った時の金額から0を一つ減らした金額になりますが、農家の権利のある人に全部一括して売るのが一番手間がかかりません。 変にこれを売って、これを残してとかするとまとまりません。 一括して手を引くのが上策です。

aquarius1022
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。最終的には、選択肢のひとつとします。

その他の回答 (1)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

自らは許可を受けることなく「農地分の金額は支払って購入しました」というのも、「知人(農家)の名義を借りるということで、抵当権をつけて知人の名義にしてもらっています」というのも、ともに犯罪行為なんですけどね。 無許可売買は、農地法第3条第1項違反ですので、農地法第64条第1号該当で、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。 また、名義貸しをした友人は、虚偽の申請をして許可を受けたわけですので、農地法第64条第2号該当で、こちらも「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。 「農地法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html 第六十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一  第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者 二  偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者 三  第五十一条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者

aquarius1022
質問者

お礼

ありがとうございます。購入時、そこまで、考えが及びませんでした。こうなってしまった以上、売却を急がなければならないと思いました。

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