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遺産相続と農地法について
母が昨年亡くなりました。兄弟との遺産分割協議を進める中で、農地の一部が母の生前(5年前)に農地法第3条の許可を得て贈与されていることが判明しました。当時母は贈与の事実を私に話すことなく、いつもどおり耕作の指示をしていました。また弟からもその旨の話はありませんでした。私は数年間贈与の事実を知らず、母と共に耕作し続けておりました。当然弟は一切耕作していません。いくら兄弟とは言え、許しがたい行為なので農地法違反を指摘したいのですが、少し気がかりなことがあります。弟が「兄が居座ったため耕作ができなかった」と虚偽理由を述べた場合、どのように対処すればいいのでしょうか?内容証明などで「期日内に撤去しろ」など、撤去依頼した証明書類は何もないですし、母と弟が事実を述べない限り、贈与の事実を知りえる機会はありませんでした。私に落ち度はなく、何も心配することはないと思っていますが、何も知らないとはいえ耕作し続けていたのは事実です。こういった場合、私はどう立ち向かえばよろしいのでしょうか?
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No.3 について補足します。 >その分は、「特別受益」として、遺産分割の対象とすることができます。 厳密には、遺産分割の対象というよりも、遺産分割協議の対象ということになります。 共同相続人間の話し合いで、計算上、持ち戻して配分方法を決めてもよいということです。
母の相続人は、あなた方兄弟二人だけということですね。 そうしますと、法定相続分は各二分の一づつとなっています。 弟さんに、母の生前に贈与があった(それは、当事者同士の話合いで自由に処分できます)ということですが、その分は、「特別受益」として、遺産分割の対象とすることができます。 農地法に関連した判例を紹介します。
- chesha-T
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何を期待されているのかがよくわからないのですが, 当該農地を相続したいということでしょうか? それとも, 遺産に関する自分の相続割合相当分を確保したいということでしょうか? 前者であるならば,すでに農地は贈与され,登記もされて・・・いるんですよね? であれば,それは無理かと思われます。 残念ながら,当該農地は弟さんのものです。 また,登記がされていたのであれば, 贈与の事実を知り得る機会はなかったとは言えません。 誰でも閲覧または謄本を取ることができる登記簿を確認することが可能でした。 後者であるならば,当該農地の贈与が民法第903条による特別受益であるという主張をして, 他の遺産の取り分を多くするように要求したらいかがでしょうか。
- dr_hiroshi
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農地法3条は、農地を農地として取得すると言う許可をさします。 例えば、処分すると言うことであれば、3年3作後たたないと処分はできません。 農地以外の利用(資材置き場)であれば、あなたが言う「違反」にあたりますが、「耕作しない」だけで「違反」と言うのはどうでしょう? 耕作しない=違反かどうか、農業委員会に確認しましょう。