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養子縁組で親子になりその人に兄弟がいる場合の相続は

生涯一緒に仕事をしてきた友人と 財産をお互いに残すため、私は友人と養子縁組をしようと思っています。2人とも独身で子供はいません。それぞれ1人づつ兄弟がいます。私が亡くなった場合私の財産(銀行にあるお金のみ)は、子供として養子にした友人に全て渡りますか?子供である友人が亡くなった場合、その財産(死亡保険500万、不動産)は 全て親である私のものになりますか?

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回答No.1

あなたが養父で,友人が養子になるのですね。 あなたが死亡した場合にはすべての相続財産は養子である友人のものです。 友人が死亡した場合には相続財産は養父であるあなたと実父,実母が1/3づつ相続します。このとき実父が既に死亡していれば養父と実母で1/2づつ,実母が既に死亡していれば養父と実父で1/2づつです。実父実母が既に死亡していれば養父だけが相続人です。 なお,死亡保険金は相続財産ではなく,受取人として指定した人のものです。