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養子縁組をした場合の相続について
私の母方の女のいとこが結婚をします。彼女は一人娘なので婿をもらい、その婿と彼女の父親は養子縁組をしました。 そこで、もし万が一、私のいとこが急に、親よりも早く先に亡くなってしまい、あとに残るは彼女の両親と養子縁組をした婿の3人。 そしてその婿が養子になったままでいて、そこでいずれ彼女の両親も亡くなってしまった場合、残った財産は全てその婿のものになるのでしょうか? それとも婿に権利はないのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらしたら教えて下さい。
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結論から申し上げると、いとこの夫に相続権はありますが、 必ずしも財産の全てが彼のものになるわけではありません。 まず、 文面から彼女の両親が健在であることはわかりますが、 彼女の夫と彼女の父親が養子縁組した、ということは、 彼女の夫と彼女の母親は養子縁組していない、という理解でご説明します。 (未成年者を養子にする場合は、養親に配偶者がいると必ず夫婦共同で養親となる必要がありますが、 養子にしようとする者が成年に達している場合は、配偶者が同意すれば単独でも養親となれます。) また、いとこは子ができる前に急逝する、という設定にします。 この場合、財産が全て夫のものになるためには、 (1)いとこの母親が他界する時点で、母親に存命の直系尊属・兄弟姉妹ないし兄弟姉妹の子がいないこと (2)その時点で、父親が母親の配偶者として健在であること(死別・離別などしていないこと) 以上の条件がそろっていれば、こののち父親が他界した時点で夫が全てを相続します。 なお、夫が父親だけでなく母親の養子にもなっている場合は、 最終的には無条件で夫が全てを得ます。
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- ZeusSeesSuez
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ANo.2です。 ご質問の件ですが、 いとこ→父親の順で他界する場合は、 父親死亡時に母親が配偶者であれば、母親と養子が2分の1ずつ相続します。 もし母親と離別していれば、養子が全て相続します。 いずれにしても、養子が健在である限り、父親の兄弟姉妹に相続権が発生することはありません。 この場合、のちに母親が他界したときには、いとこの夫に相続権はなく、 母親の直系尊属、全て他界していれば兄弟姉妹が相続します。 また、いとこ→母親の順で他界する場合は、 のちに父親が他界した時点で、養子が全てを相続します。 父親の兄弟姉妹は相続権を持ちません。もちろん、母親の兄弟姉妹にも何の権利もありません。 まとめると、 ●養子(いとこの夫)は、いとこの次に母親が他界した場合は全ての、 父親が他界した場合は原則として2分の1の財産を最終的に手にする。 ●父親の兄弟姉妹が相続人となることはない。 ●母親の兄弟姉妹は、いとこの次に父親が他界した場合に、 のちに母親の相続人となる可能性がある。
お礼
おはようございます。帰省しておりお礼が遅くなり申し訳ありません。 この度は、補足の質問にもこんなにも詳しくお答えを頂きまして本当にありがとうございました。おかげさまでとてもよく分かりました。 必要で知り得た事だっただけに心より感謝申し上げております。 重ねまして本当にありがとうございました。
- ayameayame
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貴方の質問に率直に答えるとこうなります。 (1)養子縁組をした親から財産を相続できる。 (2)実の親からの財産も相続できる。 となります。 養子縁組とはいわゆる「二度美味しい」になりますよ。 どちらの親からも財産を相続できる権利を得るのですから。 養子縁組を破棄するためにはそれ相応の事がないとダメでしょうね。 簡単には解除出来ませんよ。 娘が亡くなって財産を相続させたくないから養子縁組をやめる!とは法律上認められていないので裁判になったとしても負けてしまうでしょう。 要するに養子縁組をするときは全ての事情を把握した上で養子縁組して下さいねってことですよね。 もし相続させるのがイヤなのであれば親が遺言書を残しておくことですね。 但し「遺留分」は持って行かれますけど。。。
お礼
こんにちは。お答えを頂きましてありがとうございました。なんと! 養子縁組をしても、実の親からも相続ができるんですね! 驚きです。 それと養子縁組はそう簡単には解除できないのですね・・・。 とても貴重な事が分かり本当に助かりました。ありがとうございました♪
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
婿は、養子縁組した時点で、実子同じ取扱になりますから、まず、お父さんが亡くなったときは、お母さんといとこの女の子と婿の三人で相続します。かりに、いとこの女の子が先になくなっていると、お母さんと婿とが相続します。子どもがいるかぎり、養子でも、最終的には相続します。養子縁組した婿は、いとこの女の子と同じ権利義務を持っているわけです。なお、夫婦がいる場合は、父親と母親と養子縁組します。
お礼
こんにちは。お答えを頂きましてありがとうございました。そうですか・・・。いとこと同じ権利義務を持つわけなんですね。ようするに財産はもらえるという事なんですね。とてもよく分かりました。貴重なアドバイスを本当にありがとうございました♪
補足
こんにちは。お答えをありがとうございました。それで、もう少し教えて頂けましたら嬉しいのですが、よろしくお願いします。 まず、前提としまして、財産は父親のものであり、遺言などはなく、そして養子縁組は父親とのみしたという設定にします。 そして、(1)いとこが亡くなった (2)父親が亡くなった この場合の財産は、母親と、養子縁組をした夫の二人が平等に相続するという事でよろしいのでしょうか? それとも、父親の実の兄弟がいたりする場合、その人達にも財産が行ったりするのでしょうか? 次に、今度は、(1)いとこが亡くなる (2)父親よりも先に母親が亡くなる(父親は健在) (3)そして最後に父親が亡くなる この場合は、養子縁組をした夫が全てのものを相続できるのでしょうか? それとも、この時点で父親の実の兄弟が存命していた場合、その人達にも財産は行くのでしょうか? はたまた、父親よりも先に母親は亡くなるわけですが、それでも、母親の実の兄弟が存命している場合、最後に父親が亡くなった場合でも、この母親の兄弟には権利があるのでしょうか?