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養子縁組をした場合に養子になる人は名字が変わる?
養子縁組をした場合、養親の戸籍に入るわけだから名字を変えなければならないと聞きました。 保険証や住民票マイナンバーカード、パスポートも変わるという事ですね。では 銀行の通帳はどうなんでしょうか 今迄 仕事で使っていた口座など 変えるのには抵抗があります。あと 土地の権利書の名義も書き換えるのでしょうか? 別姓のままの養子縁組は出来ないのでしょうか?
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回答No.2
貴方は女性でしょう?未婚であるならば養親の戸籍に入る事になり、名字は変わります。ただ、貴方が結婚していた場合、ご主人の名字を現在名乗っていて、どこかに養子に行く、となった場合は、そのままご主人の名字を名乗る事が出来ます。今の名字を変えたくなかったら婚姻の時に、妻の性を名乗るにしておけば今の名字のままです。銀行の通帳の名義は名字の変更だけで、口座番号が変わる訳ではありません。
- f272
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回答No.1
> では 銀行の通帳はどうなんでしょうか 名義変更をしていないと,本人確認が必要な場合に確認が取れなかったり,確認に時間がかかったりして,預金口座に対する手続きがスムーズにいかないことがあります。それでもいいのならばそのままにしてください。 > あと 土地の権利書の名義も書き換えるのでしょうか? 所有権登記名義人表示変更の登記をすることになりますが,それを怠っていると借金をする時の抵当権を設定も出来ませんし,売買での所有権移転登記も出来ません。それでもよいのならそのままにしてください。 > 別姓のままの養子縁組は出来ないのでしょうか? もしあなたが戸籍筆頭者の配偶者であれば,養子縁組をしても苗字は変わりません。養親の苗字になることよりも配偶者の苗字になることが優先されるからです。