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法定相続人と養子縁組について
- 法定相続人と養子縁組についての要点をまとめました。
- 資産の相続税を軽減するために、養子縁組を考えている場合の注意点について説明しました。
- 順番通りに死亡しない場合の母の財産の相続についても解説しました。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、質問者様の奥様をお母様の養子にできるかについてですが可能です。 養子縁組ができない、または家庭裁判所の許可が必要な場合が民法第792条~798条で規定されていますが、このケースにはそれには当たらないはずです。 よって、お母様の財産は質問者様と養子になった奥様で均等に分けることになります。 次に、質問者様がお母様より先になくなった場合ですが、まず、質問者様の財産は奥様とお母様が2:1で分けることになります。 そして、「奥様がお母様の養子になっていれば」、お母様の財産はお母様の兄弟にはいかず、奥様に単独で相続される事になります。 というのも相続人には以下の優先順序がありまして、上位の相続人がいる場合、下位の相続人には財産はいきません。 1 子(が死亡していたら孫) 2 直系尊属(親、親がいなければ祖父母) 3 兄弟姉妹 今回の場合ですと、相続人の子の配偶者(質問者様のお母様にとっての奥様)には相続権がないので、このままお母様が亡くなると、子である質問者様がいないので、1,2の相続人がおらず、お母様の財産は全て3の兄弟にいってしまいます。 ですがお母様と奥様が養子縁組して親子になれば、質問者様亡き後も1の相続人である奥様がいますので(子は実子でも養子でも関係ないので)、兄弟のもとへは財産はいきません。全て奥様が相続します。 また、前の回答者様が言うようにお母様の財産を奥様へ遺贈してしまうのも可能です(遺贈=簡単に言うと相続人以外の人に自分の死後、財産を贈与する事) これは遺留分(一定の相続人に留保される相続分の割合)が兄弟姉妹にはありませんので、全額奥様へ遺贈できるはずです。 ただ、贈与は遺言でするのですが、正しい方式で遺言をしないと遺贈が無効になりかねないので、お母様と奥様で養子縁組をするか、質問者様夫婦で子供をつくるか養子をとる(そうすればこの子は1の相続人【お母様の子である質問者様が亡くなっているので孫が1の相続人になる】のがベストだと思います。 長くなりましたが、参考程度に。詳しい事は弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。法律ほどプロにまかせるのが安全なものはないですから。
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- joggingman
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子(養子)がいる場合は、兄弟は相続人とならないので、 養子である質問者様の妻が相続します。 あと、兄弟には遺留分というものがないので、 ある人に全部遺贈すると遺言しておいくと、 その人が全部相続することになります。 もっとも確実なのは、今、妻が全額相続すると 公正証書遺言を母につくってもらうことですね。 あとは、質問者様が養子をとったり、医療を駆使 して子供もうけることですね。