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父親の実子でも養子縁組は必要でしょうか?
主人は長男ひとりっこです。 主人が小さい頃、父親が今の母親と再婚しました(生みの母は病死のため)主人は父親と先妻の間にできた実子です。 もし、父親が死亡した場合、遺言状がない限り主人と母親が二分の一づつ財産を分けることはできますよね。その後、母親が死亡するとその母親の財産は遺言状がない限り主人のものになるのでしょうか? 母親との間で養子縁組というものが必要なのでしょうか?養子縁組をしていない場合、母親側の兄弟たちが何か要求してきた場合にその財産がいく可能性があるのでしょうか?(母親には子供ができませんでした)
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お礼
詳しい内容どうも有難うございました。人間関係は良好でないんですよ。どうしようか悩んじゃいますね。でもいずれする喧嘩、さきにしておきましょうかとか思いますが・・・