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父親の実子でも養子縁組は必要でしょうか?

主人は長男ひとりっこです。  主人が小さい頃、父親が今の母親と再婚しました(生みの母は病死のため)主人は父親と先妻の間にできた実子です。  もし、父親が死亡した場合、遺言状がない限り主人と母親が二分の一づつ財産を分けることはできますよね。その後、母親が死亡するとその母親の財産は遺言状がない限り主人のものになるのでしょうか?  母親との間で養子縁組というものが必要なのでしょうか?養子縁組をしていない場合、母親側の兄弟たちが何か要求してきた場合にその財産がいく可能性があるのでしょうか?(母親には子供ができませんでした)

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noname#5344
noname#5344
回答No.3

まず、基本事項の確認です。 相続権の順位は次のとおりです。 1.被相続人の実子・養子(または孫など) 2.被相続人の実親・養親(またはその親) 3.被相続人の兄弟姉妹 被相続人の配偶者は上記全ての場合に相続人となります。 さて、ご質問の案件ですが、 「夫の父」と「夫」とは「実親子」ですが、「夫の父の現在の配偶者」と「夫」とは「実親子・養親子」関係が存在しません。 ですので、「夫の父の現在の現在の配偶者」が死亡した場合には、「夫」は相続人にはあたらないことになります。 「夫の父の現在の配偶者」が死亡した場合には、上記基本軸の順位に応じて相続人が決まります。 子も親も死亡していた場合には、兄弟姉妹が「当然に」相続人となります。 人間関係が良好であるのであれば、養子縁組を行っておくのがいいでしょう。 なお、もし「夫の父」が死亡した場合に、遺産分割協議を行わないままでいて、さらに「夫の父の現在の配偶者」が死亡した場合には、「夫」と「夫の父の現在の配偶者の兄弟姉妹」との間の遺産分割協議を行わなくてはならなくなります。 この場合には協議が難航することが十分に考えられます(よくあることです)ので、あらかじめ(それぞれが生存中に)ちゃんと話し合いをおこなっておく方がいいでしょう。

sakurakinki
質問者

お礼

詳しい内容どうも有難うございました。人間関係は良好でないんですよ。どうしようか悩んじゃいますね。でもいずれする喧嘩、さきにしておきましょうかとか思いますが・・・

その他の回答 (2)

  • hatsushio
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回答No.2

当り前ですが、ご主人の父上からすればご主人は実子、後妻の方は配偶者。 しかし、これだけでは後妻の方とご主人は親子ではありません。 父、義母の順で亡くなった場合には、義母の遺産(父の遺産の半分と母自身の財産)は遺言状がなければ義母の親兄弟など親族が優先になります。 義母に親や子がなければ遺言状でご主人を指定すれば十分ですが、ご心配なら養子縁組もしておかれてはどうでしょうか。

sakurakinki
質問者

お礼

有難うございました。やはりそう言うことになるんですよね。兄弟のほうに行くんですよね。 養子縁組って難しいのかなぁ?

  • old98best
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回答No.1

連れ子には相続権はありません。 もし、連れ子にも相続させようと思うのであれば、遺言状により相続させるか、養子縁組みしかありません。 養子の場合には、他に子供がいなくて、遺言状でも遺産の配分に指定が無い場合にはい場合は、1人で全ての相続をする事になります。 なお、未成年の連れ子の養子は特例で裁判所の許可が不用となっています。 養子も成人であるならば、無条件で養子縁組は受理されます。

sakurakinki
質問者

お礼

有難うございました。