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養子縁組を行っている場合の相続権

初めて質問させて頂きます。 先日、親戚の方からA氏が亡くなっているとの連絡がありました。 連絡をくれた方も死亡の事実を知らず、A氏のことは記憶にはあるのですが、長年音信不通で顔も思い出せない方ではありました。 親族図が書ければよいのですが、 私から見れば、既に亡くなっている3代前の曾祖母、2代前の祖母、祖母の妹、私の母(本年年明けに死亡)、 2代前の祖母の妹の子(男)・・・今回の被相続人A氏 そしてA氏の何人かの兄弟が生存しているとのこと。 孫を養子にするという、よくあるケースかどうか分かりませんが、A氏を曾祖母が戦前に養子縁組していた状況であります。(曾祖父の死亡後) 連絡を貰った方曰く、A氏には子も親もないため、相続人の範囲は兄弟姉妹で、 養子縁組前の状況で見た、A氏の実兄弟と 養子縁組の状態で見た祖母など兄弟、ただしこの世代は全て死亡のため、代襲相続人である私の母親が相続人となるのではないかとのこと。 (1)私の母親は相続人となるのでしょうか。 私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はないと思いますが、 A氏の死亡後に私の母親も亡くなっているため、相続人としての母親の権利義務を私が承継するのでしょうか。 (2)相続放棄について 疎遠になっていた方であり、今更と言う思いもあり財産債務の状況を知りたいと思いませんし、血の濃い方々で相続して頂ければと思っております。 上記とも関係しますが、私の母親に相続権が及ばなければそれでよし、相続権ありとなれば事務手続きが必要となってきます。 相続放棄をと考えていますが、母親の相続放棄を私が行うことが可能でしょうか。 ちなみに今日現在、A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 以上のような状況ですが、相続権の有無及び相続放棄の件、何卒、ご教示ください。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続関係は、質問者の調べたとおりです が 母の兄弟にも同等の相続権があります 相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内です(母がA氏が亡くなったことを知った日からです、質問者は全く関係ありません) 質問者が母の相続放棄を行うことはできません  が 母が作成した相続放棄申述書を家裁に持参するとか郵送する投函はできます 、 また必要な書類を集めて母に渡すこともできます(署名を代理で行うことはできません)

3poko
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました参考になりました。 日頃、法令や判例かかわることもなく、このような事態になると戸惑いが大きいですが、 自身が十分理解し、悔いなきよう本件に対処したいと思います。

noname#160321
noname#160321
回答No.1

まず第一にA様の遺産が借財でないことを確認して下さい。 >A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 もめたら弁護士が必要です。額が小さければ良いですが、大きいとかなり大変。 >私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はない この場合どちらが先に死のうと代襲相続権(義務)はあります。 >母親の相続放棄を私が行うことが可能 死者の相続放棄をする必要はありません。あなた自身の相続放棄になります。

3poko
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。参考になりました。 質問する側も混乱し、うまく表現できないもどかしさがあり熟慮し行動したいと思います。

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