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養子縁組を行っている場合の相続権
初めて質問させて頂きます。 先日、親戚の方からA氏が亡くなっているとの連絡がありました。 連絡をくれた方も死亡の事実を知らず、A氏のことは記憶にはあるのですが、長年音信不通で顔も思い出せない方ではありました。 親族図が書ければよいのですが、 私から見れば、既に亡くなっている3代前の曾祖母、2代前の祖母、祖母の妹、私の母(本年年明けに死亡)、 2代前の祖母の妹の子(男)・・・今回の被相続人A氏 そしてA氏の何人かの兄弟が生存しているとのこと。 孫を養子にするという、よくあるケースかどうか分かりませんが、A氏を曾祖母が戦前に養子縁組していた状況であります。(曾祖父の死亡後) 連絡を貰った方曰く、A氏には子も親もないため、相続人の範囲は兄弟姉妹で、 養子縁組前の状況で見た、A氏の実兄弟と 養子縁組の状態で見た祖母など兄弟、ただしこの世代は全て死亡のため、代襲相続人である私の母親が相続人となるのではないかとのこと。 (1)私の母親は相続人となるのでしょうか。 私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はないと思いますが、 A氏の死亡後に私の母親も亡くなっているため、相続人としての母親の権利義務を私が承継するのでしょうか。 (2)相続放棄について 疎遠になっていた方であり、今更と言う思いもあり財産債務の状況を知りたいと思いませんし、血の濃い方々で相続して頂ければと思っております。 上記とも関係しますが、私の母親に相続権が及ばなければそれでよし、相続権ありとなれば事務手続きが必要となってきます。 相続放棄をと考えていますが、母親の相続放棄を私が行うことが可能でしょうか。 ちなみに今日現在、A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 以上のような状況ですが、相続権の有無及び相続放棄の件、何卒、ご教示ください。
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- misawajp
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お礼
早々のご回答有難うございました参考になりました。 日頃、法令や判例かかわることもなく、このような事態になると戸惑いが大きいですが、 自身が十分理解し、悔いなきよう本件に対処したいと思います。