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養子縁組をした2人に相続は平等に分けられるか

長い間一緒に仕事をしてきた友人2人を同時に養子縁組しようと思います。私には両親は居らず配偶者も子供もいません。兄が1人います。私が亡くなった場合、私の財産はこの2人だけに平等に相続されますか?

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回答No.1

法定相続人は養子2人だけであって,2人の法定相続分は同じ(1/2づつ)です。 遺言があればそれに従います。

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