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障害者助成金の不正について
障害者助成金を受けている人を派遣で他の会社で働かせるとそれは不正になりますか?
質問者が選んだベストアンサー
別に不正にはなりませんけど、管理義務があります。 助成金を申請するのにあたって、毎日、実労働が何時何分から何時何分までであったという記録をつけ承認印を押す必要があります。 それができるなら作業場所が同じ場所でなくてもかまいません。 派遣契約の場合は、一応管理者は派遣会社側になりますから、この原則通りにやれば問題はありません。 派遣先まで、管理者として誰かがついていけば大丈夫です。 しかし、実際に自分で観察しないで毎日の勤務状態の記録を作るのであれば、それは公文書偽造になります。 偽造した公文書で助成金申請をするとすれば、その事実を発見された途端その助成は止められます。 その人材個人だけではなく、事業所全体が助成金対象外ということになります。
その他の回答 (1)
- kuzuhan
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回答No.2
派遣業を営んでいて、派遣を行うという契約の下、障害を持った方と雇用契約を結んでいるならば、あくまで雇用契約は派遣元と結んでいることになりますので、「雇い入れによって受けられる助成」を受ける分には問題ありません。 詳細は最寄りのハローワークに確認したほうが早いです。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。休み明けにハローワークに確認してみます。
補足
ご回答ありがとうございました。もう少しお聞きしたいのですが、助成金を受ける会社の方は派遣先に月に2度ほど来る程度です。派遣先の管理者というのは現に勤務している上司?になりますか?タイムカードはきちんと記録しています。派遣先の会社は彼の給与と社会保険料まで払わされ、派遣元はそれ以上の助成金をもらっているらしいと最近しり、なんとなく納得できないところです。