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障害者雇用枠を設けた企業への助成金

障害者雇用枠を設けた企業には助成金が下りるという話を聞いたことがあるのですが、その条件のようなものを知りたいです。 また、その場合、その雇用枠で採用される人が持つ手帳が他の都道府県から発行されたものである場合でも、助成金が受けられるのかどうかを知りたいです。 よろしくお願いします。

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回答No.3

> 障害者雇用枠を設けた企業には助成金が下りるという話を聞いたことがある‥‥ 特定求職者雇用開発助成金制度の中の「特定就職困難者雇用開発助成金」だと思います。 受給要件の概要(注:受給できるのは「事業主」です)については、以下のURLを参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html これらのほかにも、各種の助成金制度があります。 下記のURLを参照して下さい。障害者雇用促進法に基づくものです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/intro-joseikin.html http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度などについては、下記のURLを参照して下さい。 雇用枠とは、この雇用率制度に基づいて設けられる枠(法定雇用率)を指します(現在、従業員56人につき1人[1.8%]。来年度以降は50人につき1人[2.0%]。)。 事業主は、この雇用率を満たすべく障害者を採用・雇用する義務があります。 雇用実績率が法定雇用率を満たせない事業主にはペナルティがあり、未達成人数に応じた納付金を納めることが必要ですし、また、複数年の行政指導にもかかわらず雇用実績率を満たせないと企業名が公表されてしまいます。 法でいう障害者とは、身体・知的の障害者手帳を持っている人を指します。これらの障害者に対しては、事業主には法的に雇用義務があります。 精神の場合、事業主には雇用義務はありませんが、いざ雇用するとなれば、雇用実績率にはカウントされます。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html#koyouritsu > その雇用枠で採用される人が持つ手帳が他の都道府県から発行されたものである場合でも、助成金が受けられるのかどうか 受けられます。 障害者雇用促進法で定義される障害者であれば、障害者手帳の発行主体(都道府県等)は問いません。 障害者雇用促進法でいう「障害者」は、法第2条で定義されています。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html ) ◯ 障害者 ‥‥ 身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 (運用上、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けた者) ◯ 身体障害者 ‥‥ 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの <別表に掲げる障害とは?> 一 次に掲げる視覚障害で永続するもの  イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの  ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの  ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの  ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの  イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの  ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの  ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの  ニ 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害  イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失  ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 四 次に掲げる肢体不自由  イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの  ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの  ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの  ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの  ホ 両下肢のすべての指を欠くもの  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの ◯ 重度身体障害者 ‥‥ 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの ⇒ 下記のURLを参照のこと(知的障害者、重度知的障害者、精神障害者も同じ) <厚生労働省令とは?> 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04101000038.html ) ◯ 知的障害者 ‥‥ 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの ◯ 重度知的障害者 ‥‥ 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの ◯ 精神障害者 ‥‥ 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの 要は、上でいう「別表」「厚生労働省令」うんぬんで定められている範囲が、各障害者手帳の根拠となる各法(身体障害者福祉法など)で定められている各級(都道府県が異なっていても、基準は同じ)と一致するので、結局、運用としては、障害者手帳を発行した都道府県等を問いません。  

acrobot
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございました。よくわかりました。お礼が遅くなってすみません。

その他の回答 (1)

回答No.2

助成金の制度は複雑です。外観上は制度に合致しているようにみえても 細かい条件が適合しないため助成金を受けられない場合があります。 地域の障害者職業センターやハロワで障害者雇用について相談なさって ください。

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。