• ベストアンサー

源泉徴収漏れへの対応方法

毎月報酬を頂いている契約先から、今回源泉徴収を忘れて振り込んでしまったと言われました。 今年度はもう終わってしまうので早く対応した方が良いと思うのですが、この場合、源泉徴収税額にあたる金額を契約先に戻せば良いのでしょうか?その場合振込手数料がかかるので、それは契約先でもってもらえるようですが、源泉徴収税額から引けば良いのでしょうか? そうすると帳簿上はどのように仕訳すれば良いのかわかりません。 教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

何一つ問題ありません。 源泉徴収は、源泉徴収票をもらえばいいだけです。 本来とるべきものを忘れた金額ならその金額でかまいません。 確定申告時に、その源泉徴収金額で適正であれば問題ありませんし、足りなければその分を税務署に払えばいいだけです。 帳簿上にも問題ありません。 とらなかったならとらなかった帳簿になっているだけです。 源泉徴収というのは、預り金ですから、預かっていないというだけの記録になり、それだけです。仕訳も何も額があるかないかだけのことですから、複雑に考えないように。

その他の回答 (1)

  • z98jx0
  • ベストアンサー率35% (72/204)
回答No.1

源泉徴収の処理は年明けの1月中に終われば問題ないです。 役場に出す分の1月31日に間に合えばいいものです。 世間では12月に終わらせますが、実は1月でもいいのです。 帳簿の仕分けは所得税で、特に変わる点はありません。 年度決算なら3月末ですし、年末なら過年度として修正する程度です。 経理の仕分けは企業によって違いますので担当の税理士さんに聞いて下さい。

関連するQ&A