- ベストアンサー
源泉徴収された金額から他の人に支払いをした場合
- 個人事業主として働く私が、取引先からの支払いに源泉徴収された金額から知人に支払いをする方法について教えてください。
- 取引先からの支払いには源泉徴収がされていますが、知人に支払う際には源泉徴収をしない金額で支払っています。
- 知人に支払った分は知人が源泉税を支払い、全員が平等に源泉徴収を負担する方法を教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私が取引先から受け取る報酬の中では、知人に支払いをして残った金額だけだと思っています。 そのとおりです。 >どのような手続きをすれば過払い分の源泉徴収税額を取り戻すことができるのか知りたいのです。 個人事業主なら当然確定申告しますよね。 そこで、知人に払った分を経費として計上すればその分は収入から引けますから、源泉された所得税は戻ってきます。 それは、知人に対して源泉しようがしまいが関係ありません。 >知人に支払った分は知人が源泉税を支払い、 その額によっては、知人も確定申告が必要です。
その他の回答 (3)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>取引先の企業からは私への支払いのときに源泉徴収がされています… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >知人に対しては源泉徴収をしない金額で支払っています… 前述の源泉徴収対象になる職種で間違いないとしても、あなたが「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収しなくて正解です。 「源泉徴収義務者」に該当するなら、源泉徴収しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >本来であれば、私が負担すべき源泉徴収税額は、私が取引先から受け取る報酬の中では、知人に支払いをして残った金額だけだと思っています… 思うのは自由ですが違います。 源泉徴収対象になる職種で間違いないなら、支払額の 10% (20%) が源泉徴収されます。 その仕事をあなた 1人でやろうと、何人にも下請けに出そうと、支払い側には関係ありませんから。 >どのような手続きをすれば過払い分の源泉徴収税額を取り戻すことができるのか… 源泉徴収は、あくまでも所得税の仮の分割前払。 所得税額が確定するのは、1年間の所得額が決まった後、つまり確定申告と言うことです。 サラリーマンの給与における年末調整はないのですから、源泉徴収されていたとしても確定申告は必須です。 >つまり、知人に支払った分は知人が源泉税を支払い… 源泉税というのは、支払い側が天引きすること。 もらった者が源泉税を払うということはあり得ません。 もらった者が払うのは「申告所得税」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- conntian4
- ベストアンサー率40% (318/787)
同じく個人事業主のものです。 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm 確定申告の還付で返る様にすればよいことでは? 経費を記入する用紙もありますよね。 今後は貴方が雇う場合も同じように源泉徴収する必要があるのでしょうね。 源泉するのは納税逃れを避けるためでもありますから、貴方が源泉徴収する必要がありますね。
- akd0020
- ベストアンサー率25% (77/299)
取引先が質問者様に報酬を支払うときに源泉徴収するように 質問者様から下請けに出して報酬を支払うのなら、支払った額に対して 源泉徴収する必要があるのではないでしょうか? 確定申告書には受け取った報酬の他に、 支払った報酬を申告する欄もあったように記憶してますが…。 当たり前ですが 一番確実なのは税理士さんに相談することだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の仕事は人前で講演をするというものですので、源泉徴収の対象であることは間違いありません。その仕事をそのまま委託していますので、委託した人たちへの支払いのときには源泉徴収分を差し引くべきであるようですね。