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青色申告の際、源泉徴収額はどこで処理?
年俸契約をしている会社から1/12を毎月報酬として入金してもらっています。 この報酬ですが、請求書をあげる時点で源泉徴収金額を計算し、他の色々も合わせて控除した金額を請求金額としています。 この源泉徴収額は、青色申告では出納帳上、どういう扱いをすれば良いですか? また銀行に報酬が入金される際、振込み手数料が掛かりますが振替伝票の記載時には、売上として入金金額、差し引かれた手数料は経費として売上とは別に起票しなければなりませんか? よくわかっていなくてすみません。出来ましたら素人でもわかるような解説でお願いします。
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- river1
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回答No.1
「仮払源泉徴収税」という勘定科目を作って会計します。 月づきの明細書を貰いお金が振り込まれた日付で 例 普通預金100/○月分/150売上(売掛金) 仮払源泉税20/○月分/ 事業主貸20/住民税など○月分/ 支払手数料10/振込手数料○月分/ と会計します。 なお「売上」は、総支給額となります。 この際、事業分と生活分を分けて会計します。 源泉徴収額は、確定申告の際に確定申告書に事業所別に記載します。 ご参考まで
お礼
「仮払源泉徴収税」は初めて聞きました。 色々調べてみますね。ありがとうございました。