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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去分の確定申告を行った場合のワンストップ特例制度)
過去分の確定申告を行った場合のワンストップ特例制度
このQ&Aのポイント
- 過去分の医療費控除は本年に行った場合、ワンストップ制度は適用されるのか?
- 確定申告の対象が過去分でも、本年に行ったふるさと納税手続きにはワンストップ制度は使えないのか?
- 確定申告を行う場合のワンストップ特例制度についての疑問
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質問者が選んだベストアンサー
ワンストップ特例制度は利用できます。 そもそも「確定申告をする人はワンストップ特例制度は使えない」というのは、来年確定申告するのであれば、本年のふるさと納税の控除についてもそこで申告しなければならないからです。 しかし平成23年分の期限後申告で平成28年分のふるさと納税の控除は申告できませんから、過年分の申告とワンストップ特例制度とは関係がないのです。
その他の回答 (2)
noname#232976
回答No.2
ない
質問者
お礼
ワンストップを使えるということで間違いないとわかり、安心しました。ありがとうございます。
noname#232976
回答No.1
使える
質問者
補足
早速に有難うございます。「使える」ということは、念のためですが、過去分の医療費控除の確定申告を本年行ったけれども、本年分のふるさと納税の手続きは、ワンストップ納税制度を使って行うことができる、ということで間違いないでしょうか。
お礼
詳細にご教示いただいて大変に有難うございます。仕組みを含めてわかりやすくご説明いただき、おかげさまでとてもよく理解できました。安心してワンストップ納税制度を活用できます。御礼申し上げます。