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不動産 売却 決済の際に必要な権利証について
宜しくお願いします。 不動産売却(私は売主の立場)の決済日に、権利証(不動産登記済権利情報)というのをもってくるように言われたのですが、不動産屋が、権利証を法務局にもっていかなければならないため、後日返却すると言われました。 その場で返して頂けると思ったのですが、権利証を預けるのは普通でしょうか。 詳しいかた、ご意見を頂けるとありがたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
(いわゆる保証書でもいいですが)基本的には、現所有者の権利証(不動産登記済権利情報)がないと登記の移転はできませんよね。 だから、預けるのがイヤなら、移転登記をするとき自分も登記所についていくしかないと思います。 それに売ってしまえば、質問者さんは所有者ではなくなるので、その不動産については権利証が無くなっても問題ないと思いますし。 ただ、不動産屋に預けるのではなくて、代金の受取りと交換に、相手方の「司法書士」に預けるのが普通だと思います。
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- lock_on
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回答No.2
決済日に権利証を渡すのはアタリマエです。からなず入金を確認後渡してください。 問題なのはその権利証の他に別の権利証が含まれている場合です。該当の権利証だけ持って行くようにしてください。 所有権移転後の権利証は何の効力もありませんが、返してくれと言えば返してくれます。2週間程度はかかると思います。
質問者
お礼
回答を頂きありがとうございました。 代金の引換、確認してから渡すというのは聞いておいてよかったです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 相手は司法書士を同行させないとだめなのですね。 参考になりました。