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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の権利 証明)

不動産の権利証は無くなったら?法務局で取得する書類とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の権利証が紛失した場合、保証書作成や法務局での証明が必要です。現在は保証書制度はなくなっており、司法書士などに証明をしてもらうことが一般的です。
  • 自分の家のように不動産の権利証が紛失してしまうケースは多いです。所有権を知るためには、法務局に行き正式な名前の書類を取得する必要があります。
  • 不動産の権利証紛失時には他の人から移転などの申請があった場合でも差し止めが可能です。不動産の権利証についての情報や取得方法について詳しい方のアドバイスを求めています。

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回答No.1

登記事項証明書という書類を申請してください。不動産1件につき1000円の手数料が必要です。その際に不動産の地番が必要になります。権利証がないなら固定資産税の納税通知書などで地番を確認すると良いです。わからなければ法務局で調べる事もできます。また地番がわかっているならばネットでも調べる事ができます。 http://www1.touki.or.jp/ こちらであれば1件につき470円です。 権利証がなくなっても再発行はできません。不動産を売ったり抵当権を設定したりする場合に、「事前通知制度」か「資格者による本人確認制度」を利用して権利証の代わりにします。あなたのおっしゃている「司法書士・・・」というのは後者の方で、こちらを利用するのが一般的です。数万円の費用がかかります。保証書制度は今はありません。 第三者が権利証を取得しても、それだけではどうする事もできません。所有者の実印と印鑑証明書が必要になります。ですから権利証を失くしたからと言って差し止めをお願いする、というような事はあまりありません。

2kanngui2
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございますm(__)m とりあえず、登記事項証明書を申請してみようと思います。ありがとうございました。 あと、やはり、保証書制度はなくなったんですね。参考になりました。 差し止めは、大変そうなので、とりあえずやめておこうと思いますm(__)m

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