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登記済権利証の紛失時の具体的な不動産取引について
現在所有している土地を売却することになったのですが権利証がありません。 自分なりに調べたところ過去には保証書制度なるものがあって、今は事前通知制度があるということが分かりました。 それによると登記する際に本人確認の通知がきてそれによって登記が問題なく実行されるということが分かりました。 疑問に思ったことは登記はきちんとなされるにしても、実際取引がなされると時点では権利証は存在しないわけで買い手としてはこちらが真正な売主なのかどうか不安に思うのではないかということです。 そこで具体的にどうのようなプロセスで売買契約を結んでいるのかすごく気になったので質問しました。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の中で引っかかっていた気持ち悪いものが解決しました。 そもそも権利証なるものがどういう位置づけになっているのかがお話を聞いてよく分かりました。 また何かの機会があればアドバイスよろしくお願いします。 ありがとうございました。