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登記識別情報通知と権利証は同じ意味ですか?

権利証がなく登記識別情報通知がある場合は、 登記識別情報通知が権利証と言うことになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>権利証がなく登記識別情報通知がある場合は、 >登記識別情報通知が権利証と言うことになりますか? 不動産の権利書(登記済証)は、2005年(平成17年)の不動産登記法の改正により廃止されました。登記識別情報通知書に切り替わっています。 改正以前に発行された権利書(「権利証」ではありません。「権利書」または「登記済証」と言います)は、改正後もそのまま有効です(権利書を登記識別情報に切り替える事は出来ず、切り替える場合は所有権移転登記など登記変更が必要になります。 改正以後に登記変更された場合は、権利書は存在せず、登記識別情報(暗号のような12文字の英数字を組み合わせた文字列)が「所有権の保持」を意味します。 「登記識別情報通知書」は権利書の代わりにはなりません。 通知書を大事に保管しておいたとしても、通知書を持たない誰かが「12文字の英数字」を用いて、不動産を勝手に所有権移転登記してしまう事が出来ます。 なぜなら「12文字が一致さえしていれば、通知書が無くても、所有権移転登記が行えてしまう」からです。 なので、登記識別情報通知書が届いても、12文字が記載されている部分に貼ってある目隠しを絶対に剥がしてはいけません。 目隠しを剥がしてしまった瞬間、誰かに12文字を盗み見られたり書き写されたりして、不動産を奪われてしまう危険性が発生します。 通知書そのものは「ただの紙切れ」であり「書かれている12文字が大切」なのです。 通知書の目隠しは、不動産を手放す瞬間まで、絶対に剥がさないで下さい。 剥がしてしまうと「剥がした後に12文字の文字列を見た者全員に所有権がある状態」になり、見た者は自由に不動産を自分の物にしてしまう事が出来ます。

gda321
質問者

お礼

ありがとうございました

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gda321
質問者

補足

詳しくありがとうございます。所有権移転でわたしに登記識別情報通知が発行されました。 だけど権利証が発行されなかったので。 ですので、権利証のかわりに登記識別情報通知が発行され、登記識別情報通知が、権利証と同じ意味という理解で良いですかね?

その他の回答 (1)

  • jedi1966
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

元不動産屋です。 登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した書面です。目隠しシールまたは折り込み方式より、従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類です。 この登記識別情報は、今後に別の所有権移転登記や抵当権設定登記等の手続きする際に使用することになります。

gda321
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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