こんばんは。
心配することはありません。
1.物件の確認(所在・地番・地目・地積など)のために登記事項証明書と同じ感覚で登記済証をコピーすることは日常的に行われていることです。
2.元々、登記済証には登記簿以上の情報が記載されてることはありません。法務局に行けば誰でも知りうる(公示されている)情報が載っているにすぎません。
3.コピーを利用して犯罪(詐欺行為など)を実行することは現実的ではありません。(素人相手にはコピーより、誰でも取得できる登記簿謄本の方が法務局の認証もあり、詐欺の材料になりやすいくらいです)
4.コピーで行える法律行為はありません。
5.いつの日か仕事になるかもしれませんので、お客様(質問者様)のために、すぐに対応できるようにコピーをとったものと思います。
6.いざ法務局で登記事項証明書や要約書を取得しようと思うと、正式な所在地番が必要になります。これは「住所」とは異なりますので、登記済証のコピーをとっておくと間違いのない仕事ができます。
業者さんの肩を持つような書き方になってしまいましたが、司法書士・土地家屋調査士など資格者代理人もよく行っていることです。心配なさることはありません。
お礼
とてもわかりやすく参考になりました。本当にありがとうございました。