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土地建物権利証の根抵当権の判子について
旦那が不動産担保ローンを借りているのが発覚して、旦那の親が全額一括返済をしました。その後、法務局に出向き書類上の手続きは終わりましたが、権利証には「根抵当権」の赤い判子が残ったままになっています。その判子の上にバッテンか、二重線で消してくれるものだとばかり思っていたのですが、このままの権利証で後々大丈夫なのでしょうか?
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>このままの権利証で後々大丈夫なのでしょうか? 権利書は、一度発行すると再発行はしません。 複数の登記簿謄本(鈔本)があるからと言って、日付の旧い登記簿を捨てないように注意して下さい。 間違って、権利証を捨てている家庭が多いのですよ。 >権利証には「根抵当権」の赤い判子が残ったままになっています。 抵当権抹消手続きが完了すれば、抵当権抹消との印字と法務局の登記済み判を押します。 抵当権抹消も、正式には抵当権抹消登記と言います。 権利書自体には、何も記載変更をしません。当初発行のままです。 確認するには、法務局に行って登記簿謄本を取得して下さい。 (個人で請求しても、非常に簡単です) 後半部分に、「年月日・根抵当権設定・登記済印」「年月日・根抵当権抹消・登記済印」と記述があります。 根抵当権設定と根抵当権抹消は一対ですから、根抵当権設定の方が多い場合は、根抵当権が残っている事を意味します。
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- outerlimit
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権利証の記載は単なるメモです 正確なことは、法務局で 登記簿を閲覧して確認するか、謄本を取得するかです (取引するには、権利証にどのようなことが記載されていても、登記簿で確認する必要があります、それを怠って被害を受けても、確認を怠った者の責任です)
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ありがとうございます。来週末にでも法務局に見に行って見ます。
- ozunu
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法務局の登記簿を閲覧して、抵当権抹消がなされていれば宜しいかと。
お礼
ありがとうございます。来週末にでも見に行ってきます。
お礼
ありがとうございます。 昨日、法務局に行き抹消の手続きをして消費者金融に必要に書類を送ったので来週末ぐらいに法務局に出向き登記簿謄本を取ってきます。