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シダトレンスギ花粉舌下液は内服用滴剤か

調剤に関する質問です。 当方、薬学に関してはド素人です。 現在、シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック1mLを処方してもらっています。 毎回かかりつけの耳鼻科の隣の薬局Aにて薬を受け取っていましたが、最近いつもと違う薬局Bで受け取ったところ高かったのです。 薬局により調剤基本料が違うということは知っています。どこで大きく差がついたか先月の明細と比較しました。薬局Aでは調剤料が内服用滴剤10点として計上されていますが、薬局Bでは内服薬調剤料(35日分)87点となっています。 ネットで検索すると「本処方では、毎日指示された滴数を舌下に投与し、徐々に増量していきます。この際の調剤報酬としては、内服用滴剤を算定します。1 週間後に濃度の高い2000JAU/mL ボトル 1 本が処方されるのでこれも内服用滴剤として算定します。 その後の維持投与では毎日1 回使い切りのパックを使用し、こちらは内服調剤料を算定します。」という記載が色々出てきます。 現在の自分の状況は維持投与にあたると思われます。調剤の明細で正しいのは薬局Bということで薬局Aは計算を間違っているということなのでしょうか?変な話、そもそも誤るということは有りえますか??地元にシダトレンを処方してもらえる耳鼻科は少なくシダトレンを処方してもらう患者は多いようで、その隣にある薬局Aはこの薬剤の処方には慣れていると思います。 気になったので教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

こんにちは。シダトレンは調剤料が複雑になる薬ですが、維持期に同じものが同じ量で出ていて会計に差があれば気になりますよね。 質問者様もご自身で調べていらっしゃるのでご存知のこともあるかと思いますが、シダトレンの調剤料は以下のようなルールになっています。 <疑義解釈> 質問 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。 答え 本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に示す例を参考に記載すること。 なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。 例) シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶) 1瓶 1日1回7日分42×1 シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶 1日1回7日分101×1 (参考)厚生労働省HPより http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=223274 つまり、開始から1週目と2週目の増量期は内服用滴剤とします。 そして3週目以降の維持期に使用する1mLパックは、通常の内服薬の水剤として扱われるので内服調剤料が算定されます。 ということは、薬局AとBともに3週目以降のものであれば、B薬局の算定方法が請求上は正解ということになります。 間違えることは…残念ながらこういう特殊な薬ではあり得ます。 しかし質問者様が仰るようにA薬局はシダトレンの処方入力は慣れたものであると考えられるので、もし間違えたのであれば本当にウッカリということになってしまいます。 ご参考になりましたら幸いです。

mokemoke01
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 薬局AとBともに3週目以降です。うっかりミスというとで納得しました。 そんなこともあるんだなと勉強になりました。 既に12月で今年は確定申告での医療費申告も無さそうでちょうど前月までの今年の領収書を捨ててしまったところです。なので、その前月までの分は分からなくなってしまいました。

ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール

ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...

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