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自家製剤加算について

私は調剤事務で1年ほどパートをしています(未資格、未経験) 私の薬局では 錠剤を割って自家製剤加算を算定する場合 ・割線がある ・割る薬より小さい規格がない(後発含む) この2点をクリアしないと自家製剤加算は算定してはいけないと教わりました。 先日病院へ行き、1回0.5錠の薬を処方されて 自宅近くの他薬局へ行きました。 割線があれば自分で割ろうと思い、 シートのまま出してもらおうと思っていたのですが、 線が入っていなかったため薬局で割ってもらうことになりました。 お会計をして明細書をみると自家製剤加算が算定されていました。 割線がない場合でも算定できるものなのでしょうか? 色々HPを見て調べてみたものの、はっきりとした答えがなくモヤモヤしています。 一体どちらが正解なのでしょうか?

みんなの回答

  • gototyari
  • ベストアンサー率62% (28/45)
回答No.2

錠剤の半割で自家製剤を算定する場合は 錠剤に割線がある、半分に割った物と同一規格がない。が基本的な算定要件です。 (ワーファリン5mgの半錠では1mg2錠と0.5mg1錠で対応できますが、2.5mg錠という規格はないので、算定可能です。) ただし、割線がない物は算定できないとはされていないので、地区によっては割線がないものも算定してもいいことになっている所もあると聞いたことがあります。 今回の場合は薬局が気付かず間違えて算定しただけかもしれませんが。

  • bibi712
  • ベストアンサー率36% (17/46)
回答No.1

回答がないようだったので、コメントさせて頂きます。 調剤報酬点数表に書かれている注釈によると、 (5)割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。    ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、算定でき   ない。 自家製剤加算は、  ア 錠剤を粉砕して散剤とすること と、あります。 点数表の注釈を読み、どの様に解釈なさるかです。

momo0427
質問者

お礼

解答ありがとうございます、 何分素人なもので 難しい言い回しだとよくわかりません。 もうちょっと分かりやすく教えていただけたら助かりました。

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